宅建業法 実戦篇
重要事項の説明の過去問アーカイブス 昭和63年・問45
宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和63年・問45) |
1.「宅地建物取引業者は,宅地又は建物の売買の媒介を行う場合には,宅地建物取引主任者をして,買主に対してのみ重要事項の説明をさせれば足りる。」 |
2.「売主・買主ともに,宅地建物取引業者である場合には,売主は,買主に対して重要事項の説明を省略することができる。」 |
3.「重要事項の説明は,宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。」 |
4.「重要事項の説明は,専任でない宅地建物取引主任者が行うこともできるが,これらの事項を記載した書面に記名押印するのは専任の宅地建物取引主任者でなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
1.「宅地建物取引業者は,宅地又は建物の売買の媒介を行う場合には,宅地建物取引主任者をして,買主に対してのみ重要事項の説明をさせれば足りる。」 |
【正解:○】 ◆重要事項を説明する対象 重要事項の説明は,相手方等〔買主・借主・交換では両当事者〕に物件・取引条件について不明確な点がないように,また後日相手方等が契約の目的が達成できなくなるような事態を避けるために,説明するものであり,売買での売主や貸借での借主に説明することは規定されていません(宅建業法35条1項本文)。
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2.「売主・買主ともに,宅地建物取引業者である場合には,売主は,買主に対して重要事項の説明を省略することができる。」 |
【正解:×】 ◆相手方等が宅建業者でも重要事項の説明は省略することができない 相手方等〔買主・借主・交換では両当事者〕が宅建業者であっても,重要事項の説明や35条書面の交付は省略することができません。 自ら売主の8種制限については,買主が宅建業者であるときには適用が除外されますが,それ以外の宅建業法の規定は相手方等が宅建業者であっても取引の公正を図るために適用されるからです(宅建業法78条2項)。
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3.「重要事項の説明は,宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。」 |
【正解:×】 ◆重要事項を説明する場所についての規定はない 宅建業法上,重要事項を説明する場所については規定がなく,どこで行っても構わないので,本肢は誤りです。
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4.「重要事項の説明は,専任でない宅地建物取引主任者が行うこともできるが,これらの事項を記載した書面に記名押印するのは専任の宅地建物取引主任者でなければならない。」 |
【正解:×】 ◆重要事項の説明や35条書面の記名押印 ⇒ 専任の取引主任者でなくてもよい 重要事項の説明や35条書面の記名押印とも,専任ではない取引主任者も行うことができる(宅建業法・35条1項,5項)ので,本肢は誤りです。
▼37条書面の記名押印も,専任ではない取引主任者も行うことができます。 |
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