宅建業法 実戦篇
取引主任者の過去問アーカイブス 平成15年・問33
届出・登録の移転・事務禁止処分・欠格要件・法人の役員
甲県知事の宅地建物取引主任者登録(以下この問において「登録」という 。 )を受けている取引主任者Aに関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成15年・問33) |
1.「Aが破産者で復権を得ないものに該当することとなったときは,破産手続開始の決定があった日から30日以内にAの破産管財人が甲県知事にその旨を届け出なければならない。 」 |
2.「Aは,乙県知事から事務の禁止処分を受けたが,乙県内に所在する宅地建物取引業者Bの事務所の業務に従事しているため,その禁止の期間が満了すれば,甲県知事を経由して,乙県知事に登録の移転の申請をすることができる。 」 |
3.「 Aが無免許営業等の禁止に関する宅地建物取引業法に違反して宅地建物取引業を営み,懲役1年執行猶予3年及び罰金10万円の刑に処せられ,登録を消除されたとき,執行猶予期間が満了すれば,その翌日から登録を受けることができる。」 |
4.「Aが役員をしているC社が宅地建物取引業の免許を受けたにもかかわらず,営業保証金を供託せず免許が取り消された場合には,Aの登録は消除される。 」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
1.「Aが破産者で復権を得ないものに該当することとなったときは,破産手続開始の決定があった日から30日以内にAの破産管財人が甲県知事にその旨を届け出なければならない。 」 |
【正解:×】 ◆破産手続開始の決定 取引主任者について破産手続開始の決定があったときは,その日から30日以内に,本人がその登録を受けている都道府県知事に届出をしなければなりません(宅建業法21条2号)。 本肢では,「破産管財人」となっているので誤りです。 ▼破産管財人が30日以内に届け出るのは,宅建業者について破産手続開始の決定があったときです(宅建業法11条1項3号)。 |
2.「Aは,乙県知事から事務の禁止処分を受けたが,乙県内に所在する宅地建物取引業者Bの事務所の業務に従事しているため,その禁止の期間が満了すれば,甲県知事を経由して,乙県知事に登録の移転の申請をすることができる。 」 |
【正解:○】 ◆事務禁止期間中は登録の移転の申請をすることはできない 事務禁止処分の期間中は,登録の移転の申請をすることはできません(宅建業法19条の2但書,68条第4項)。 事務禁止処分の期間が満了すれば,登録の移転の申請をすることができるので,本肢は正しい記述です。 |
3.「Aが無免許営業等の禁止に関する宅地建物取引業法に違反して宅地建物取引業を営み,懲役1年執行猶予3年及び罰金10万円の刑に処せられ,登録を消除されたとき,執行猶予期間が満了すれば,その翌日から登録を受けることができる。」 |
【正解:×】 ◆宅建業法違反による罰金刑 執行猶予期間3年が満了しても,本肢の場合,再登録を受けることはできません。 なぜならば,Aは,懲役1年と罰金10万円の刑を受けており,懲役刑には執行猶予がついていますが,罰金刑には執行猶予がついてないからです。 本肢の場合は,罰金刑の執行を終わった日から5年を経過しなければ登録を受けることはできません(宅建業法18条1項5号の2)。 |
4.「Aが役員をしているC社が宅地建物取引業の免許を受けたにもかかわらず,営業保証金を供託せず免許が取り消された場合には,Aの登録は消除される。 」 |
【正解:×】 ◆役員をしている法人が免許取消処分になり,連動して登録消除にならない場合 取引主任者が役員をしている法人業者が「不正免許取得」,「業務停止処分に該当して特に情状が重い」,「業務停止処分に違反」の理由で免許取消になったときは,取引主任者も連動して登録を消除されます(宅建業法66条の2第1項1号,18条1項4号)。 ⇒ 宅建業者の免許取消に連動して登録が消除されるのはこの三つの場合に限られる。 しかし,営業保証金を供託しないで免許が取り消された法人業者の役員であった場合には,連動して登録を消除されることはないので,本肢は誤りです。 |