宅建業法 実戦篇
監督処分の過去問アーカイブス 平成6年・問50 免許の取消し
甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aの免許の取消しに関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,誤っているものはどれか。(平成6年・問50) |
1.「Aの役員の1人が宅地建物取引業法の規定に違反して罰金の刑に処せられたときは,甲県知事は,Aの免許を取り消さなければならない。」 |
2.「Aが乙県内で業務に関し不正又は著しく不当な行為をしても,乙県知事は,Aの免許を取り消すことができない。」 |
3.「Aが免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合において,Aに相当の理由があるときは,甲県知事は,Aの免許を取り消すことができない。」 |
4.「甲県知事は,Aが不正の手段により免許を取得したとして,その免許を取り消したときは,その旨を甲県公報に公告しなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
1.「Aの役員の1人が宅地建物取引業法の規定に違反して罰金の刑に処せられたときは,甲県知事は,Aの免許を取り消さなければならない。」 |
【正解:○】 ◆役員が宅建業法違反で罰金刑 ⇒ 免許取消事由 宅建業者である法人の役員が宅建業法違反で罰金の刑を受けたとき,国土交通大臣又は都道府県知事は,その法人の免許を取り消さなければなりません(宅建業法66条1項)。 |
2.「Aが乙県内で業務に関し不正又は著しく不当な行為をしても,乙県知事は,Aの免許を取り消すことができない。」 |
【正解:○】 ◆他の都道府県知事免許業者に免許取消処分をすることはできない 都道府県知事は,国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅建業者で当該都道府県の区域内において業務を行なうものに対して,必要な指示や業務停止処分をすることができますが,免許の取消処分をすることはできません(宅建業法65条3項・4項)。 免許取消処分は,その宅建業者が免許を受けた都道府県知事又は国土交通大臣しかできないからです。 |
3.「Aが免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合において,Aに相当の理由があるときは,甲県知事は,Aの免許を取り消すことができない。」 |
【正解:×】 ◆免許取得後1年以内に事業を開始しない−免許取消事由 国土交通大臣及び都道府県知事は,宅建業者が免許を受けてから一年以内に事業を開始せず,又は引き続いて一年以上事業を休止したときは,その理由がいかなるものであっても,免許を取り消さなければいけません(宅建業法66条1項6号)。 ⇒ 名義貸しの防止のため。 |
4.「甲県知事は,Aが不正の手段により免許を取得したとして,その免許を取り消したときは,その旨を甲県公報に公告しなければならない。」 |
【正解:○】 ◆業務停止処分・免許取消の公告 国土交通大臣及び都道府県知事は,業務停止処分,不正手段による免許取得等により免許取消処分を行ったときは,その旨を公告しなければなりません(宅建業法70条)。 国土交通大臣が処分を行ったときは官報に,都道府県知事が処分を行ったときは当該都道府県の公報で公告します(宅建業法施行規則29条)。 |
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