宅建業法 実戦篇
自ら売主の制限の過去問アーカイブス 昭和63年・問41
自らの所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 (他人物売買の制限)
Aは,その所有する土地の上にBが建てた建物をBから取得する契約を締結した。その契約には,「Bの移転先が3月以内に見つからない場合,本契約はその効力を発生しない。」との停止条件が付されていたが,Bの移転先が見つからない間に,Aは,自ら売主として,Cとの間に当該土地及び建物の売買契約を締結した。この場合において,宅地建物取引業法の規定に違反するものは,次のうちどれか。(昭和63年・問41) |
1.「Aが宅地建物取引業者で,B・Cが宅地建物取引業者でない場合」 |
2.「Bが宅地建物取引業者で,A・Cが宅地建物取引業者でない場合」 |
3.「Cが宅地建物取引業者で,A・Bが宅地建物取引業者でない場合」 |
4.「A・Cが宅地建物取引業者で,Bが宅地建物取引業者でない場合」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
違反する | 違反しない | 違反しない | 違反しない |
●問題を解く視点 | |
B −−−−−−→ A ⇒ C (所有者) 停止条件付 (売主) (買主) 売買契約
【着目点】 Aは宅建業法に違反するか ・所有者が,宅建業者かどうかには関係ない。 ・BとAの契約は停止条件付契約であり,<Aが宅建業者で,Cが宅建業者ではない者のとき>は違反するので,その組合せを探せばよい。 ⇒ この組合せは肢1しかないので,容易に肢1を正解と判断できる。 |
1.「Aが宅地建物取引業者で,B・Cが宅地建物取引業者でない場合」 |
【正解:違反する】 ◆他人物売買の制限 Aが宅建業者で,Cが宅建業者ではない者なので,Aは宅建業法には違反します(宅建業法33条の2第1項第1号)。
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2.「Bが宅地建物取引業者で,A・Cが宅地建物取引業者でない場合」 |
【正解:違反しない】 ◆宅建業者でない者には宅建業法は適用されない。 Aは宅建業者ではないので,他人物売買の制限は適用されず,宅建業法には違反しません。
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3.「Cが宅地建物取引業者で,A・Bが宅地建物取引業者でない場合」 |
【正解:違反しない】 ◆宅建業者でない者には宅建業法は適用されない。 Aは宅建業者ではないので,他人物売買の制限は適用されず,宅建業法には違反しません。相手方が宅建業者であっても,このことは変わりません。
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4.「A・Cが宅地建物取引業者で,Bが宅地建物取引業者でない場合」 |
【正解:違反しない】 ◆相手方が宅建業者 相手方が宅建業者であるときには,他人物売買の制限は適用されないので,売買契約を締結することができます(宅建業法78条2項)。 したがって,Aは宅建業法には違反しません。
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