宅建業法 実戦篇
自ら売主の制限の過去問アーカイブス 平成4年・問41
手付金等の保全措置・手附の額の制限
宅地建物取引業者Aが自ら売主となって宅地建物取引業者でないBとマンション (工事完了済) の売買契約 (価格4,500万円) を締結した場合に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定に違反しないものは,どれか。(平成4年・問41) |
1.「Aは,Bから手付金400万円及び中間金2,000万円を受領し,中間金については,銀行と保証委託契約を締結して,その契約を証する書面をBに交付したが,手付金については,何ら保全措置を講じていない。」 |
2.「Aは,Bから手付金600万円を受領するに当たって,半額については銀行と保証委託契約を締結し,また,残りの半額については友人を連帯保証人として,それぞれの契約を証する書面をBに交付した。」 |
3.「Aは,Bから手付金900万円を受領するに当たって,銀行と保証委託契約を締結し,その契約を証する書面をBに交付したが,その後Bへの所有権移転登記を行ったので,当該保証委託契約を解約した。」 |
4.「Aは,Bから手付金1,000万円を受領するに当たって,銀行と保証委託契約を締結し,その契約を証する書面をBに交付したが,その後当該マンションを6,000万円で買いたいというCが現れたので,2,000万円をBに支払って,Bとの売買契約を解除した。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
違反する | 違反する | 違反しない | 違反する |
●Comments |
この問題は,「手附の額の制限」と「手付金等保全措置」の2つを問う複合度の高い問題です。 |
●手付金等保全措置 | ||||||
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1.「Aは,Bから手付金400万円及び中間金2,000万円を受領し,中間金については,銀行と保証委託契約を締結して,その契約を証する書面をBに交付したが,手付金については,何ら保全措置を講じていない。」 |
【正解:違反する】 ◆手付金等は,手付金だけでなく,中間金も含まれる 手付金400万円=約8.9% 〔手附の額の制限に違反しない〕 自ら売主としての,宅建業者でない者との完成物件の売買契約について,代金の10%超または1,000万円超の手付金等を受領するには保全措置を講じなければいけません(宅建業法41条の2第1項)。
手付金等とは,既に受領した金銭で代金に充当されるものがあるときは、その額を加えた額のことをいいます。本肢でいえば,手付金と中間金の両方を意味します。 手付金400万円は代金の約8.9%なので,手付金を受領するときには保全措置は不要ですが,中間金2,000万円を受領するときには,手付金との合計で2,400万円=53%になるので,手付金と中間金の合計2,400万円について保全措置を講じなければいけません。 本肢では,中間金については保全措置を講じていますが,手付金については保全措置を講じていないので,宅建業法に違反します。
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2.「Aは,Bから手付金600万円を受領するに当たって,半額については銀行と保証委託契約を締結し,また,残りの半額については友人を連帯保証人として,それぞれの契約を証する書面をBに交付した。」 |
【正解:違反する】 ◆完成物件での保全措置 手付金600万円=約13.3% 〔手附の額の制限に違反しない〕 完成物件での保全措置は, ・銀行等との保証委託契約 のいずれかによって行うことになっています(宅建業法41条の2第1項)。 友人を保証人とすることは,保全措置とは認められないので,宅建業法に違反します。
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3.「Aは,Bから手付金900万円を受領するに当たって,銀行と保証委託契約を締結し,その契約を証する書面をBに交付したが,その後Bへの所有権移転登記を行ったので,当該保証委託契約を解約した。」 |
【正解:違反しない】 ◆保全措置を講じなくてもよいとき 手付金900万円=20% 〔手附の額の制限に違反しない〕 完成物件についての手付金等保全措置は,
のいずれかであるときには,講じなくてもよいことになっています(宅建業法41条の2第1項)。 本肢では,買主への所有権移転登記を行っているので,保証委託契約を解約しても,宅建業法に違反することはありません。 |
4.「Aは,Bから手付金1,000万円を受領するに当たって,銀行と保証委託契約を締結し,その契約を証する書面をBに交付したが,その後当該マンションを6,000万円で買いたいというCが現れたので,2,000万円をBに支払って,Bとの売買契約を解除した。」 |
【正解:違反する】 ◆手附の額の制限・解約手附 手付金1,000万円=約22.2% 〔手附の額の制限に違反する〕 後半部分は正しいのですが,前半部分で手附の額が代金の20%を超えているため,保全措置を講じていても,宅建業法に違反します。
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●宅建業法39条 |
(手附の額の制限等) 第39条 宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二をこえる額の手附を受領することができない。 2 宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領したときは、その手附がいかなる性質のものであつても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 3 前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。 |