宅建業法 実戦篇
37条書面と重要事項の説明の過去問アーカイブス 平成14年・問38
次の記述のうち,宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という) の規定によれば,正しいものはどれか。 (平成14年・問38) |
1.「法35条に規定する重要事項を記載した書面には,説明した主任者Aが記名押印したが,法第37条に規定する書面には,Aが不在であったため,取引主任者でない従事者Bが,Aの記名押印を行った。 」 |
2.「法第37条に規定する書面は,宅地又は建物の取引に係る契約書とは本来別個のものであるので,必ず取引の契約書とは別に当該書面を作成し,交付しなければならない。」 |
3.「法第35条の重要事項説明のうち,宅地建物取引業者の相手方等の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して国土交通省令で定められている事項は,宅地又は建物の賃借に係る事項であり,売買に係るものは含まれていない。」 |
4.「法第35条に規定する重要事項を記載した書面には,説明した取引主任者Cが記名押印したが,法第37条に規定する書面には,Cが急病で入院したため,専任の取引主任者Dが自ら記名押印した。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「法35条に規定する重要事項を記載した書面には,説明した主任者Aが記名押印したが,法第37条に規定する書面には,Aが不在であったため,取引主任者でない従事者Bが,Aの記名押印を行った。 」 |
【正解:×】 ◆37条書面の記名押印 37条書面は,取引主任者本人に,記名押印させなければなりません(宅建業法37条1項)。 本肢では,取引主任者ではない従事者が,勝手に,取引主任者の記名押印をしているので,宅建業法に違反します。 |
2.「法第37条に規定する書面は,宅地又は建物の取引に係る契約書とは本来別個のものであるので,必ず取引の契約書とは別に当該書面を作成し,交付しなければならない。」 |
【正解:×】 ◆37条書面は,必ずしも,契約書と別に作成しなければならないということではない 37条で記載することが定めれている事項が記載されている契約書であれば,37条書面とすることができるので,<必ず契約書とは別に37条書面を作成し,交付しなければならない>わけではありません(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方,国土交通省)。 |
3.「法第35条の重要事項説明のうち,宅地建物取引業者の相手方等の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して国土交通省令で定められている事項は,宅地又は建物の賃借に係る事項であり,売買に係るものは含まれていない。」 |
【正解:×】 ◆相手方等の保護の必要性等を勘案して国土交通省令で定める事項 35条の重要事項説明のうち,宅地建物取引業者の相手方等の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して国土交通省令で定める事項(施行規則16条の4の3)は, 宅地又は建物の売買・交換に係る事項,宅地又は建物の貸借に係る事項とも,それぞれ定められているので,本肢は誤りです(宅建業法35条1項14号,施行規則16条の4の3)。 |
●相手方等の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して国土交通省令で定める事項 | ||||
売買・交換 (その媒介・代理も含む) に係る事項は,以下の通りです。
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4.「法第35条に規定する重要事項を記載した書面には,説明した取引主任者Cが記名押印したが,法第37条に規定する書面には,Cが急病で入院したため,専任の取引主任者Dが自ら記名押印した。」 |
【正解:○】 ◆35条書面,37条書面の記名押印 35条書面に記名押印した取引主任者と37条書面に記名押印した取引主任者が異なっていても,宅建業法には何ら違反しません。 ▼35条書面の記名押印,37条書面の記名押印の両方とも,専任の取引主任者でなくても構いません。 |
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