宅建業法 実戦篇
営業保証金の過去問アーカイブス 平成15年・問34 営業保証金
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。なお,本店と支店とは,もよりの供託所を異にする。。(平成15年・問34) |
1.「 Aは,1棟50戸のマンションの分譲を行う案内所を甲県内に設置し,その旨を甲県知事に届け出た後,営業保証金を追加して供託せずに当該案内所において分譲を開始した。」 |
2.「 Aは,甲県内に1つの支店を新設したので,1週間後に営業保証金として500万円を当該支店のもよりの供託所に供託した。 」 |
3.「 Aは,甲県内に2つの支店を新設し,本店のもよりの供託所に1,000万円を供託し,営業を開始した後,営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出た。 」 |
4.「Aは,支店を廃止したため,Aの営業保証金につき,Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は3ヵ月以内に申し出るべき旨の公告をしたが,申出がなかったので,営業保証金を取り戻した。 」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
違反しない | 違反する | 違反する | 違反する |
1.「 Aは,1棟50戸のマンションの分譲を行う案内所を甲県内に設置し,その旨を甲県知事に届け出た後,営業保証金を追加して供託せずに当該案内所において分譲を開始した。」 |
【正解:違反しない】 ◆契約行為等を行う案内所について営業保証金を供託する必要はない 一団の宅地又は建物【10区画以上の宅地,10戸以上の建物】の分譲のために契約行為を行う案内所を設置する場合,業務を開始する10日前までに,免許権者及びその案内所の所在地を管轄する都道府県知事に50条2項の届出をしなければいけませんが(宅建業法50条2項,施行規則6条の2第2号), 契約行為等を行う案内所のために,営業保証金を供託する必要はないので,本肢は宅建業法に違反することはありません。 |
2.「 Aは,甲県内に1つの支店を新設したので,1週間後に営業保証金として500万円を当該支店のもよりの供託所に供託した。 」 |
【正解:違反する】 ◆支店の新設・増設についての供託金は本店の最寄の供託所に供託する 営業保証金は,主たる事務所の最寄の供託所に供託します。支店の新設・増設について供託する場合も同じなので,本肢は宅建業法に違反します(宅建業法25条1項,26条2項)。 |
3.「 Aは,甲県内に2つの支店を新設し,本店のもよりの供託所に1,000万円を供託し,営業を開始した後,営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出た。 」 |
【正解:違反する】 ◆新設・増設の支店は,その支店について供託した旨の届出をした後でなければ,業務を開始することはできない 新設・増設した支店は,その支店についての営業保証金を供託した旨の届出をした後でなければ,宅建業の業務を開始することはできないので,本肢は宅建業に違反します(宅建業法25条5項,26条2項)。 |
4.「Aは,支店を廃止したため,Aの営業保証金につき,Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は3ヵ月以内に申し出るべき旨の公告をしたが,申出がなかったので,営業保証金を取り戻した。 」 |
【正解:違反する】 ◆支店廃止の場合の営業保証金の取り戻し 支店を廃止した場合に,営業保証金を取り戻すには,還付請求権者に対して6ヵ月を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければならないので,「3ヵ月以内に申し出るべき旨の公告」とする本肢は宅建業法に違反します(宅建業法30条1項,2項)。 ▼保証協会の社員が支店を廃止した場合,保証協会は,還付請求権者に対して6ヵ月を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をする必要はありません。 |