宅建業法 実戦篇
報酬の限度額の過去問アーカイブス 昭和56年・問49
媒介契約 依頼者の一方から受けられる報酬の最高限度額
宅地建物取引業者A (消費税課税事業者) は 売主Bと買主Cとの間における代金350万円の別荘地の売買契約の成立に当たり媒介を行った。AがBに対して請求できる報酬の最高限度額 (消費税額及び地方消費税額を含む。) は, 次のうちどれか。(昭和56年・問49) |
1.「110,250円」 |
2.「147,000円」 |
3.「168,000円」 |
4.「169,950円」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
【正解:3】 ◆報酬の最高限度額 売主B ―――――→ 買主C (消費税課税事業者である宅建業者Aは,この売買契約を媒介した。)
土地の売買については消費税は課されないので,土地の価額350万円のみで,依頼者の一方から受けられる報酬の最高限度額を計算します。 まず,以下で区分して合計額を計算してみましょう。<後から消費税額を加算する。>
合計額は,10万円+6万円=16万円。・・・(※)
これに,消費税額及び地方消費税額の5%を乗じたものを加算し,報酬の最高限度額 (消費税額及び地方消費税額を含む。) が算出されます。 16万円+16万円×5%=16万円+8千円 ⇒ 168,000円 ・・・肢3
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●速算法 | |
200万円以下 | 代金の5% |
200万円超〜400万円以下 | 代金の4%+2万円 |
400万円超 | 代金の3%+6万円 |