宅建業法 実戦篇

報酬の限度額の過去問アーカイブス 昭和56年・問49 

媒介契約 依頼者の一方から受けられる報酬の最高限度額


宅地建物取引業者 (消費税課税事業者) は 売主と買主との間における代金350万円の別荘地の売買契約の成立に当たり媒介を行った。に対して請求できる報酬の最高限度額 (消費税額及び地方消費税額を含む。) は, 次のうちどれか。(昭和56年・問49)

1.「110,250円」

2.「147,000円」

3.「168,000円」

4.「169,950円」

【正解】

× × ×

【正解:

◆報酬の最高限度額

 売主 ―――――→ 買主

    (消費税課税事業者である宅建業者は,この売買契約を媒介した。)

 報酬の最高限度額の計算は,金額が400万円以下の場合では,400万円超の速算法だと誤差が生じることに注意してください。

 土地の売買については消費税は課されないので,土地の価額350万円のみで,依頼者の一方から受けられる報酬の最高限度額を計算します。

 まず,以下で区分して合計額を計算してみましょう。<後から消費税額を加算する。>

200万円以下の金額  5%  200万円×5%=10万円
200万円を超え,400万円以下の金額  4%  150万円×4%= 6万円
400万円を超える金額  3%  −

 合計額は,10万円+6万円=16万円。・・・(※)

 200万円を超え,400万円以下の速算法 : 代金の4%+2万円

 これを使うと,14万円+2万円=16万円。

 これに,消費税額及び地方消費税額の5%を乗じたものを加算し,報酬の最高限度額 (消費税額及び地方消費税額を含む。) が算出されます。

 16万円+16万円×5%=16万円+8千円 ⇒ 168,000円  ・・・肢3

●400万円を超える場合の速算法で計算すると・・・

 取引物件の価額×3%+6万円で計算すると 10万5千円+6万円=16万5千円

 これに,消費税額及び地方消費税額の5%を乗じたものを加算する。

  16万5千円+16万5千円×3%=16万5千円+4,950円 ⇒ 169,950円

 何と肢4の数値になります。これでわかるように,本問題ではワザと肢4を置いて,速算法を用いる人をワナに誘うように作ってあるわけです。

 KEY 

 報酬の最高限度額を超えて受領すると
             ↓
  監督処分 1年以内の業務停止処分(全部又は一部)
         情状が特に重いときは,免許取消処分

  罰則  100万円以下の罰金

  両罰規定 行為者を罰するほか,宅建業者である法人・個人にも
        罰金刑を科する。

 KEY 

 不当に高額な報酬を要求すると
             ↓
  監督処分 1年以内の業務停止処分(全部又は一部)
         情状が特に重いときは,免許取消処分

  罰則  1年以下の懲役,もしくは100万円以下の罰金,又は併科

  両罰規定 行為者を罰するほか,宅建業者である法人・個人にも
        罰金刑を科する。

●速算法
 200万円以下  代金の5%
 200万円超〜400万円以下  代金の4%+2万円
 400万円超  代金の3%+6万円

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