宅建業法 実戦篇

重要事項の説明の過去問アーカイブス 平成9年・問37 35条書面


宅地建物取引業者が宅地(代金1,000万円)を販売する場合に,宅地建物取引業法第35条の規定に基づく書面に必ず記載しなければならない重要事項は,次のうちどれか。 (平成9年・問37)

1.「代金の支払の方法」

2.「50万円未満の額の手付金を授受する場合の当該手付金の額」

3.「50万円未満の額の預り金を授受する場合の当該預り金の保全措置の概要」

4.「50万円未満の租税その他の公課の負担に関する事項」

【正解】

× × ×

1.「代金の支払の方法」

【正解:×

◆代金の支払方法は37条書面の記載事項

 代金の支払方法は35条の重要事項ではないので,重要事項説明書〔35条書面〕の記載事項ではありません。⇒ 37条書面では必ず記載しなければならない事項です(宅建業法37条1項3号)

   代金または交換差金の額・支払時期・支払方法
 35条の重要事項  説明義務はない
 37条書面  必ず記載

2.「50万円未満の額の手付金を授受する場合の当該手付金の額」

【正解:
◆手付金−代金,交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額・授受の目的

 手付金は,代金以外に授受される金銭に該当し,重要事項説明書〔35条書面〕の記載事項です(宅建業法35条1項7号)

代金・交換差金以外に授受される金銭の額・目的・授受の時期

   代金・交換差金以外に
 授受される
 金銭の額・授受の目的
 授受の時期
 35条の重要事項  説明義務  説明義務はない
 37条書面  定めがあるときに,記載  定めがあるときに,記載

3.「50万円未満の額の預り金を授受する場合の当該預り金の保全措置の概要」

【正解:×

◆支払金または預り金の保全措置

 50万円以上の支払い金または預り金の保全措置を講ずるかどうか,保全措置を講じる場合はその概要については,重要事項説明書〔35条書面〕の記載事項です(宅建業法35条1項11号)

 しかし,50万円未満のものは支払金・預り金には該当しないため,重要事項説明書〔35条書面〕の記載事項ではありません。

 ●支払金・預り金に該当しないもの
・受領する額が50万円未満のもの

・保全措置が講ぜられている手付金等

・売主または交換の当事者である宅建業者が登記以後に受領するもの

・報酬

   50万円以上の支払い金または預り金の保全措置を講ずるかどうか,
 保全措置を講じる場合はその概要
 35条の重要事項  説明義務
 37条書面  記載義務はない

4.「50万円未満の租税その他の公課の負担に関する事項」

【正解:×

◆租税その他の公課の負担は37条書面の記載事項

  租税その他の公課の負担は35条の重要事項ではないので,重要事項説明書〔35条書面〕の記載事項ではありません。⇒ 37条書面では,定めがあれば記載しなければならない事項です(宅建業法37条1項12号)

   租税その他の公課の負担
 35条の重要事項  説明義務はない
 37条書面  定めがあれば,記載

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