宅建業法 実戦篇

宅建業者の過去問アーカイブス 平成2年・問41 変更の届出

変更の届出が必要な宅地建物取引業者名簿の登載事項


次の事項のうち,その事項について変更があった場合,法人である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に変更の届出をしなければならないものは,どれか。(平成2年・問41)

1.「定款」

2.「資本金の額」

3.「宅地建物取引業以外に行っている事業の種類」

4.「非常勤役員の氏名」

【正解】

× × ×

1 定款

2 資本金の額

3 宅地建物取引業以外に行っている事業の種類

4 非常勤役員の氏名

【正解:

◆変更の届出が必要な宅建業者名簿の登載事項

 国土交通省は国土交通大臣免許の宅建業者の宅地建物取引業者名簿,都道府県は都道府県知事免許の宅建業者の宅地建物取引業者名簿を備えます(宅建業法・8条1項)

 宅地建物取引業者は,宅地建物取引業者名簿の登載事項のうち,8条2項2号から6号までに掲げる事項〔下記の表でのマークのあるもの〕について変更があつた場合には,30日以内に,その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません(宅建業法・9条)

 本問題の各肢について見ると,肢1の定款,肢2の資本金の額は宅地建物取引業者名簿の登載事項ではないため,変更の届出は必要ありません。

 肢3の<宅建業以外に行っている事業の種類>は国土交通省令で定める登載事項にはなっていますが,変更の届出をしなければならないものではありません。

 肢4の<非常勤役員の氏名>は,8条2項3号に規定されている登載事項なので,変更の届出が必要です。

●宅地建物取引業者名簿の登載事項 (宅建業法8条2項,施行規則5条)
一  免許証番号及び免許の年月日

二  商号又は名称

三  法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

四  個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

五  事務所の名称及び所在地

六  前号の事務所ごとに置かれる成年の専任の取引主任者(第15条第1項に規定する者)の氏名

七  取引一任代理等(第50条の2第1項)の国土交通大臣の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日

八  その他国土交通省令で定める事項 (施行規則5条)
 (i)  法第65条第1項若しくは第3項 に規定する指示又は同条第2項 若しくは第4項 に規定する業務停止の処分があつたときは、その年月日及び内容
 (ii)  宅地建物取引業以外の事業を行なつているときは、その事業の種類

●免許証の書換え交付の申請

(免許証の書換え交付の申請)
第4条の2
 宅地建物取引業者は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、その免許証を添え、法第9条 の規定による変更の届出と併せて、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の書換え交付を申請しなければならない。

2 前項の規定による書換え交付の申請は、別記様式第3号の2による宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書により行うものとする。

【解説】変更の届出とともに,書換え交付の必要な免許証の記載事項の変更は以下の三つです(施行規則・4条の2第2項,別記様式第3号の2)

 ・商号又は名称

 ・代表者氏名

 ・主たる事務所の所在地 


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