宅建業法 実戦篇
宅建業者の過去問アーカイブス 平成2年・問41 変更の届出
変更の届出が必要な宅地建物取引業者名簿の登載事項
次の事項のうち,その事項について変更があった場合,法人である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に変更の届出をしなければならないものは,どれか。(平成2年・問41) |
1.「定款」 |
2.「資本金の額」 |
3.「宅地建物取引業以外に行っている事業の種類」 |
4.「非常勤役員の氏名」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1 定款 2 資本金の額 3 宅地建物取引業以外に行っている事業の種類 4 非常勤役員の氏名 |
【正解:4】 ◆変更の届出が必要な宅建業者名簿の登載事項 国土交通省は国土交通大臣免許の宅建業者の宅地建物取引業者名簿,都道府県は都道府県知事免許の宅建業者の宅地建物取引業者名簿を備えます(宅建業法・8条1項)。 宅地建物取引業者は,宅地建物取引業者名簿の登載事項のうち,8条2項2号から6号までに掲げる事項〔下記の表で※のマークのあるもの〕について変更があつた場合には,30日以内に,その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません(宅建業法・9条)。 本問題の各肢について見ると,肢1の定款,肢2の資本金の額は宅地建物取引業者名簿の登載事項ではないため,変更の届出は必要ありません。 肢3の<宅建業以外に行っている事業の種類>は国土交通省令で定める登載事項にはなっていますが,変更の届出をしなければならないものではありません。 肢4の<非常勤役員の氏名>は,8条2項3号に規定されている登載事項なので,変更の届出が必要です。
|
●免許証の書換え交付の申請 | |
(免許証の書換え交付の申請) 2 前項の規定による書換え交付の申請は、別記様式第3号の2による宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書により行うものとする。
|
宅建業法の過去問アーカイブスに戻る 『宅建業者』の過去問アーカイブスに戻る