宅建業法 実戦篇

報酬の限度額の過去問アーカイブス 昭和58年・問44 建物の賃貸借の媒介


宅地建物取引業者 (消費税課税事業者) は,及びの依頼を受けて,貸主の居住用建物を権利金 (権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもの) 10万円,1ヵ月当たりの借賃10万円でが借りるとの賃貸借の媒介を行った。この場合,が受け取ることができる報酬の額 (消費税及び地方消費税を含む。) に 関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和58年・問44)

1.「及びの双方から受け取ることができる報酬の最高限度額は,依頼を受けるに当たって報酬の金額について及びの承諾を得ていれば,1人当たり6万6,150円,合計132,300円となる。」

2.「及びの双方から受け取ることができる報酬の最高限度額は,依頼を受けるに当たって報酬の金額について及びの承諾を得ていれば,1人当たり10万5千円,合計21万円となる。」

3.「からは,依頼を受けるに当たって報酬の金額について承諾を得ていなければ報酬を受け取ることはできないが,からは,依頼を受けるに当たって報酬の金額について承諾を得ていなくても,10万5千円であれば受け取ることができる。」

4.「から受け取ることができる報酬の最高限度額は,依頼を受けるに当たって報酬の金額についての承諾を得ている場合を除き,5万2,500円となる。」

【正解】

× × ×

【正解:

◆報酬の最高限度額

 貸主 ―――――→ 借主

  (消費税課税事業者である宅建業者は,貸主B及び借主Cの双方から依頼を受けて
   居住用建物の賃貸借契約を媒介した。)

【KEY-1】 

 権利金の授受がある場合 ・・・居住用の建物の賃貸借のときは,権利金<権利設定の対価で返還されないもの>を売買の代金とみなして報酬額の計算をすることできない

 このため,本問題では,権利金10万円を売買の代金とみなして,報酬計算することはできません。

 居住用建物の賃貸借では,以下の【KEY-2】【KEY-3】の2つとも満たしていなければなりません。

【KEY-2】 居住用の建物の賃貸借では,依頼者の双方<貸主・借主>から受けることのできる報酬(消費税及び地方消費税を含む。)の合計額は,

 借賃の1ヵ月分の1.05倍に相当する金額以内。

 居住用の建物の賃貸借では,依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(消費税及び地方消費税を含む。)の合計額は,

 借賃の1ヵ月分×1.05に相当する金額=10万5千円以内になります。

 したがって,肢1(合計額132,300円),肢2(合計額21万円)では,この金額を超えているので誤りです。

【KEY-3】 居住用の建物の賃貸借では,依頼者の承諾がない限り,
一方から受けることのできる報酬の額(消費税及び地方消費税を含む。)
借賃の1ヵ月分の0.525倍に相当する金額以内。

 ⇒ 依頼者の承諾があれば,これを超えることができる。

 依頼者の承諾がない場合依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は,

  借賃の1ヵ月分×0.525倍に相当する金額=5万2,500円以内になります。

 肢4この範囲内になっているので正しい。

 肢3ではこの範囲を超えた10万5千円をから受け取ることになるので,肢3は誤りです。

 KEY 

 報酬の最高限度額を超えて受領すると
             ↓
  監督処分 1年以内の業務停止処分(全部又は一部)
         情状が特に重いときは,免許取消処分

  罰則  100万円以下の罰金

  両罰規定 行為者を罰するほか,宅建業者である法人・個人にも
        罰金刑を科する。


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