宅建業法 実戦篇
監督処分の過去問アーカイブス 昭和62年・問49 取引主任者
登録の消除・事務禁止の処分・主任者証の提出
取引主任者に対する監督処分に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和62年・問49) |
1.「取引主任者が宅地建物取引業法に違反して罰金の刑に処せられたときは,1年以内の期間を定めて,取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受ける。」 |
2.「取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受けた取引主任者が,その処分の期間中に,宅地建物取引業法第35条に定める重要事項の説明をした場合は,当該取引主任者は,登録を消除される。」 |
3.「不正の手段により取引主任者証の交付を受けた取引主任者は,登録を消除される。」 |
4.「取引主任者は,取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受けたときは,速やかに取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | ○ |
1.「取引主任者が宅地建物取引業法に違反して罰金の刑に処せられたときは,1年以内の期間を定めて,取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受ける。」 |
【正解:×】 ◆宅建業法に違反して罰金刑 ⇒ 登録消除 取引主任者が宅建業法に違反して罰金の刑に処せられたときは,登録の欠格要件(宅建業法18条1項5号の2)に該当するので,都道府県知事はその登録を消除しなければなりません(宅建業法68条の2第1号)。 事務禁止処分どころではないので,誤りです。
|
2.「取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受けた取引主任者が,その処分の期間中に,宅地建物取引業法第35条に定める重要事項の説明をした場合は,当該取引主任者は,登録を消除される。」 |
【正解:○】 ◆事務禁止処分に違反 ⇒ 登録消除 取引主任者が,事務禁止処分の期間中に,取引主任者としてすべき事務 (重要事項説明・35条書面の記名押印と交付・37条書面の記名押印) を行った場合,都道府県知事はその登録を消除しなければなりません(宅建業法68条の2第4号)。
|
3.「不正の手段により取引主任者証の交付を受けた取引主任者は,登録を消除される。」 |
【正解:○】 ◆不正手段により取引主任者証の交付を受ける ⇒ 登録消除 不正の手段により取引主任者の登録を受けたり,不正の手段により取引主任者証の交付を受けた者については,都道府県知事は取引主任者の登録を消除しなければなりません(宅建業法68条の2第2号,3号)。
|
4.「取引主任者は,取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受けたときは,速やかに取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。」 |
【正解:○】 ◆事務禁止処分 ⇒ 速やかに取引主任者証を提出 取引主任者は,取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受けたときは,速やかに取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません(宅建業法22条の2第7号)。
|