宅建業法 実戦篇
営業保証金の過去問アーカイブス 平成2年・問36
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成2年・問36) |
1.「新たに宅地建物取引業を営もうとする者は,営業保証金を金銭又は国土交通省令で定める有価証券により,主たる事務所のもよりの供託所に供託した後に,国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。」 |
2.「宅地建物取引業者は,その主たる事務所を移転したためそのもよりの供託所が変更した場合において,金銭と有価証券をもって営業保証金を供託しているときは,遅滞なく,費用を予納して,営業保証金を供託している供託所に対し,移転後の主たる事務所のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。」 |
3.「宅地建物取引業者との取引により生じた債権であっても,広告業者の広告代金債権については,当該広告業者は,宅地建物取引業者が供託した営業保証金について,その債権の弁済を受ける権利を有しない。」 |
4.「宅地建物取引業者は,営業保証金の還付が行われ,営業保証金が政令で定める額に不足することとなったときは,通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ,10万円以下の罰金に処せられることがある。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
1.「新たに宅地建物取引業を営もうとする者は,営業保証金を金銭又は国土交通省令で定める有価証券により,主たる事務所のもよりの供託所に供託した後に,国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。」 |
【正解:×】 ◆免許を受けた後に営業保証金を供託する <免許を受けてから営業保証金の供託をしなければならない>ので(宅建業法25条1項),本肢は誤りです。 免許を取得してから事業の開始までの流れをしっかり押さえておきましょう。
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2.「宅地建物取引業者は,その主たる事務所を移転したためそのもよりの供託所が変更した場合において,金銭と有価証券をもって営業保証金を供託しているときは,遅滞なく,費用を予納して,営業保証金を供託している供託所に対し,移転後の主たる事務所のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。」 |
【正解:×】 ◆金銭のみ以外の供託では,保管替えの請求はできない 主たる事務所の移転によりもよりの供託所が変更になった場合に,営業保証金の保管替えの請求ができるのは,金銭のみで供託している場合に限られます(宅建業法29条1項)。 金銭のみ以外−つまり,<有価証券のみで供託>,<有価証券と金銭で供託>の場合は,遅滞なく,営業保証金を移転後の主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならないので〔二重供託〕,本肢は誤りです。
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3.「宅地建物取引業者との取引により生じた債権であっても,広告業者の広告代金債権については,当該広告業者は,宅地建物取引業者が供託した営業保証金について,その債権の弁済を受ける権利を有しない。」 |
【正解:○】 ◆営業保証金の還付を受けられる者 営業保証金の還付を受けられるのは,宅建業者と宅建業に関して取引〔売買・交換,売買・交換・貸借の媒介・代理〕をした者です(宅建業法27条1項)。 宅建業者が広告をしたときの広告業者は,営業保証金について,その債権の弁済を受ける権利はないので,本肢は正しい記述です。
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4.「宅地建物取引業者は,営業保証金の還付が行われ,営業保証金が政令で定める額に不足することとなったときは,通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ,10万円以下の罰金に処せられることがある。」 |
【正解:×】 ◆還付による不足額の供託をしないとき 宅建業者は,営業保証金の還付が行われ,営業保証金が不足することになったときは,通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければなりません(宅建業法28条1項,営業保証金規則4条)。 通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しない場合は,業務停止処分〔情状が重いときは免許取消処分〕を受けることがありますが(宅建業法65条2項1号,66条1項9号),罰金に処せられることはないので,本肢は誤りです。
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