宅建業法 実戦篇

重要事項の説明(35条)の過去問アーカイブス 平成4年・問40 


宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定に違反しないものは,どれか。(平成4年・問40)

1.「取引物件が工事完了前の土地付建物であったので,完了時の形状 ・ 構造については説明したが,当該物件に接する道路の幅員については説明しなかった。」

2.「水道,電気及び都市ガスは完備,下水道は未整備と説明したが,その整備の見通しまでは説明しなかった。」

3.「取引物件が区分所有建物 (建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である建物をいう。) であったので,その建物の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約が定められていることは説明したが,その内容は説明しなかった。」

4.「取引物件の登記簿の表題部に記載されている所有者の氏名については説明したが,移転登記の申請の時期については説明しなかった。」

【正解】

× × ×

1.「取引物件が工事完了前の土地付建物であったので,完了時の形状 ・ 構造については説明したが,当該物件に接する道路の幅員については説明しなかった。」

【正解:×

◆完了時の形状と構造等

 取引物件が,宅地では造成工事完了前,建物では建築工事の完了前の場合,完了時における形状,構造その他国土交通省令で定める事項を,図面が必要ならば,図面を交付して説明しなければなりません(宅建業法35条1項5号)

 宅地の場合は,当該宅地に接する道路の構造及び幅員も説明する義務がある(宅建業法施行規則16条)ので,本肢は誤りです。

国土交通省令で定める事項
 宅地  当該宅地に接する道路の構造及び幅員
 建物  当該建物の主要構造部,内装及び外装の構造又は仕上げ,
 設備の設置及び構造

  重要事項 37条書面
完了時における形状、構造等 説明義務。 記載義務はない。

2.「水道,電気及び都市ガスは完備,下水道は未整備と説明したが,その整備の見通しまでは説明しなかった。」

【正解:×

◆飲用水・電気・ガスの供給,給水のための施設の整備状況

 整備されていないときは,整備の見通しや整備について特別の負担に関する事項を説明しなければならない(宅建業法35条1項4号)ので,本肢は誤りです。

  重要事項 37条書面
飲用水・電気・ガスの供給,排水のための施設の整備状況,

(整備されていない場合) 整備の見通し,整備についての特別の負担

説明義務。 記載義務はない。

3.「取引物件が区分所有建物 (建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である建物をいう。) であったので,その建物の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約が定められていることは説明したが,その内容は説明しなかった。」

【正解:×

◆専用使用権

 当該一棟の建物又は敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(案を含む。)があるときは,その内容について説明しなければなりません(宅建業法35条1項6号,施行規則16条の2第4号)

  重要事項 37条書面
建物の又は敷地の一部を特定の者にのみ

使用を許す旨の規約

説明義務。 記載義務はない。

4.「取引物件の登記簿の表題部に記載されている所有者の氏名については説明したが,移転登記の申請の時期については説明しなかった。」

【正解:

◆所有権移転登記の申請時期は,35条での説明義務はない

 登記簿の表題部所有者が抹消されずにあるということはまだ所有権保存登記がされていないことを意味します。

 表題部所有者の氏名は重要事項として説明する義務があります(宅建業法35条1項1号)。しかし,所有権移転登記の申請時期は,まだ契約が成立していない時点では何ともいえないので,重要事項として説明する義務はありません。

  重要事項 37条書面
表題部に記載されている所有者の氏名 説明義務。 記載義務はない。
移転登記の申請の時期 説明義務はない。 記載義務。

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