宅建業法 実戦篇

37条書面の過去問アーカイブス 平成17年・問40 複数の宅建業者が関与しているとき


宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。) 第37条の規定に基づく契約を証する書面 (以下この問において 「契約書面」 という。) に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (平成17年・問40)

1.「居住用建物の賃貸借契約において、貸主と借主にそれぞれ別の宅地建物取引業者が媒介するときは、どちらか一方の宅地建物取引業者が契約書面を作成したとしても、契約書面の交付については双方の宅地建物取引業者がその義務を負う。」

2.「宅地建物取引業者が土地売買における売主の代理として契約書面を作成するに当たっては、専任でない取引主任者が記名押印してもよい。」

3.「居住用建物の賃貸借契約において、貸主には代理の宅地建物取引業者が、借主には媒介の宅地建物取引業者がおり、が契約書面を作成したときは、借主及びに契約書面を交付すればよい。」

4.「貸主である宅地建物取引業者が、宅地建物取引業者の媒介により借主と事業用建物の賃貸借契約を締結するに当たって、が作成・交付した契約書面に法第37条違反があった。この場合、のみが監督処分及び罰則の対象となる。」

【正解】

×

1.「居住用建物の賃貸借契約において、貸主と借主にそれぞれ別の宅地建物取引業者が媒介するときは、どちらか一方の宅地建物取引業者が契約書面を作成したとしても、契約書面の交付については双方の宅地建物取引業者がその義務を負う。」

【正解:

◆各当事者に別々の宅建業者が媒介しているとき

 貸 主 ―――――――― 借主
  |媒介を依頼         |媒介を依頼
 宅建業者(媒介)        宅建業者(媒介)

 賃貸借契約で貸主・借主双方に別々の宅建業者が媒介・代理した場合でも,媒介・代理をした宅建業者の全てに,貸主・借主の双方に37条書面 (契約書面) を交付する義務があるので正しい(宅建業法37条2項)

 複数の宅建業者が媒介・代理したときは,実務上は,本肢のように,どちらか一方の宅建業者が契約書面を作成して,双方の取引主任者が記名押印することが多い。(重要事項説明でも同様である。)

2.「宅地建物取引業者が土地売買における売主の代理として契約書面を作成するに当たっては、専任でない取引主任者が記名押印してもよい。」

【正解:

◆取引主任者の記名押印

 37条書面に記名押印するのは,取引主任者であれば,成年者である専任の取引主任者でなくてもよいので,正しい(宅建業法37条3項)

3.「居住用建物の賃貸借契約において、貸主には代理の宅地建物取引業者が、借主には媒介の宅地建物取引業者がおり、が契約書面を作成したときは、借主及びに契約書面を交付すればよい。」

【正解:×

◆各当事者に別々の宅建業者が媒介又は代理

 貸 主 ―――――――― 借主
  |代理を依頼         |媒介を依頼
 宅建業者(代理)       宅建業者(媒介)

 肢1で見たように,賃貸借契約で貸主・借主双方に別々の宅建業者が媒介・代理した場合でも,媒介・代理をした宅建業者の全てに,貸主・借主の双方に37条書面 (契約書面) を交付する義務がある(宅建業法37条2項)

 本肢では,宅建業者だけに交付義務があるのではなく,宅建業者とも,貸主・借主の双方に交付する義務があるので,誤りである。

4.「貸主である宅地建物取引業者が、宅地建物取引業者の媒介により借主と事業用建物の賃貸借契約を締結するに当たって、が作成・交付した契約書面に法第37条違反があった。この場合、のみが監督処分及び罰則の対象となる。」

【正解:

◆貸借の当事者である宅建業者には37条書面の交付義務はない

 宅建業者(貸主) ――― 借主
   |媒介を依頼
 宅建業者(媒介)

 貸主である宅建業者が,宅建業者の媒介により借主と建物の賃貸借契約を締結した場合において,37条書面の交付義務があるのはのみである(宅建業法37条2項)は,貸主,借主の双方に37条書面を交付しなければならない。

 宅建業者が売買や交換で契約の当事者である場合には,他の宅建業者に媒介・代理を依頼していたとしても,相手方に対して37条書面を交付する義務があるが,宅建業者が貸借の当事者(本肢の)である場合には,相手方に対して37条書面を交付する義務はない。
  
⇒自ら賃貸は宅建業法の適用外。Cは37条書面を交付する義務はない。

 したがって,本肢において,媒介した宅建業者が作成・交付した契約書面に法第37条違反があった場合は,のみが監督処分及び罰則の対象となるので正しい。


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