宅建業法 実戦篇
重要事項説明の過去問アーカイブス 平成17年・問37 重要事項説明
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(平成17年・問37) |
1.「宅地の売買の媒介において、当該宅地に係る移転登記の申請の予定時期については、説明しなくてもよい。」 |
2.「宅地の売買の媒介において、当該宅地が造成に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造並びに宅地に接する道路の構造及び幅員を説明しなければならない。」 |
3.「宅地の売買の媒介において、天災その他不可抗力による損害の負担を定めようする場合は、その内容を説明しなければならない。」 |
4.「宅地の貸借の媒介において、借地借家法第22条で定める定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
1.「宅地の売買の媒介において、当該宅地に係る移転登記の申請の予定時期については、説明しなくてもよい。」 |
【正解:○】 ◆移転登記の申請時期 ⇒ 37条書面 移転登記の申請の時期は契約成立後の37条書面の記載事項である(宅建業法37条1項5号)。 契約成立前では,移転登記の申請の時期は確定していないからである。 ▼このほか,37条書面では,宅地又は建物の引渡しの時期について記載することになっているが,重要事項で説明すべき事項ではない。 |
2.「宅地の売買の媒介において、当該宅地が造成に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造並びに宅地に接する道路の構造及び幅員を説明しなければならない。」 |
【正解:○】 ◆完了時における形状、構造並びに宅地に接する道路の構造及び幅員 工事完了前のものであるときは,完了時における形状,構造その他国土交通省令で定める事項を,図面を必要とするときは図面を交付して取引主任者に説明させなければならない。(宅建業法35条1項5号,施行規則16条)。 国土交通省令で定める事項は,宅地の場合は完了時の宅地に接する道路の構造及び幅員,建物の場合は完了時の当該建物の主要構造部,内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造である(施行規則16条)。 |
3.「宅地の売買の媒介において、天災その他不可抗力による損害の負担を定めようする場合は、その内容を説明しなければならない。」 |
【正解:×】 ◆天災その他不可抗力による損害の負担 ⇒ 37条書面 天災その他不可抗力による損害の負担の定めがあるときは,その内容を,契約成立後の37条書面に記載しなければならない(宅建業法37条1項10号)。 重要事項で説明すべきものには該当しないので,誤りである。 ▼このほか,37条書面では,瑕疵担保責任についての定めがあるときはその内容を記載することになっているが(宅建業法37条1項11号),重要事項で説明すべき事項ではない。 ◆補充
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4.「宅地の貸借の媒介において、借地借家法第22条で定める定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。」 |
【正解:○】 ◆定期借地権である旨 宅地の貸借の媒介・代理において,定期借地権 (借地借家法第22条) を設定しようとするときは,その旨を説明しなければならない(宅建業法35条1項14号,施行規則16条の4の3第8号)。 ▼建物の賃借の媒介・代理において,定期建物賃貸借 (借地借家法第38条第1項), 60歳以上の高齢者を対象とする終身建物賃貸借 (高齢者の居住の安定確保に関する法律第56条) を設定しようとするときは,その旨を説明しなければならない(宅建業法35条1項14号,施行規則16条の4の3第8号)。 |