宅建業法 実戦篇
媒介契約の過去問アーカイブス 昭和58年・問41
宅地建物取引業法第34条の2の規定に基づく媒介契約に対する規制に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和58年・問41) |
1.「宅地建物取引業者が媒介契約を締結したときに依頼者に交付すべき書面には,宅地建物取引主任者が記名押印しなければならない。」 |
2.「宅地建物取引業者が媒介契約に係る宅地又は建物を売買すべき価額又は評価額について意見を述べるときは,依頼者の求めがなければ特にその根拠を明らかにする必要はない。」 |
3.「宅地建物取引業者が媒介契約を締結したときに依頼者に交付すべき書面には,当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものでない場合は,その旨を記載しなければならない。」 |
4.「宅地建物取引業者が専任媒介契約を締結したときは,依頼者に対し,当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を3週間に1回以上書面で報告しなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
1.「宅地建物取引業者が媒介契約を締結したときに依頼者に交付すべき書面には,宅地建物取引主任者が記名押印しなければならない。」 |
【正解:×】 ◆媒介書面の記名押印は,宅建業者がする 宅建業者が媒介契約を締結したときに依頼者に交付すべき書面は,宅建業者が記名押印します。取引主任者が記名押印するのではありません。(宅建業法・34条の2・第1項) |
2.「宅地建物取引業者が媒介契約に係る宅地又は建物を売買すべき価額又は評価額について意見を述べるときは,依頼者の求めがなければ特にその根拠を明らかにする必要はない。」 |
【正解:×】 ◆価額・評価額について意見を述べるときは,根拠を明らかにする 宅建業者は,媒介契約に係る宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額について意見を述べるときは,その根拠を明らかにしなければなりません。(宅建業法・34条の2・第2項) 依頼者の求めがないからといって,根拠を明らかにしないで意見を述べることはできません。 |
3.「宅地建物取引業者が媒介契約を締結したときに依頼者に交付すべき書面には,当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものでない場合は,その旨を記載しなければならない。」 |
【正解:○】 ◆標準媒介契約に基づくものであるか否かの別 媒介書面には,標準媒介契約約款に基づくものか否かの別を記載しなければならず,標準媒介契約約款に基づくものでない場合は,その旨を記載しなければなりません。(宅建業法・34条の2・第1項・第7号,施行規則15条の7・第4号) |
4.「宅地建物取引業者が専任媒介契約を締結したときは,依頼者に対し,当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を3週間に1回以上書面で報告しなければならない。」 |
【正解:×】 ◆業務処理報告の回数 一般の専任媒介契約の場合,依頼者に対し,業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければなりません。〔専属専任媒介契約では1週間に1回以上〕これに違反する特約は無効です(宅建業法・34条の2・第8項,第9項) ▼標準媒介契約約款に基づく場合は文書または電子メールで報告しなければなりません。 ●業務処理状況の報告回数
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