宅建業法 実戦篇
広告規制の過去問アーカイブス 平成12年・問38
広告開始時期の制限・報酬の限度額・誇大広告の禁止
宅地建物取引業者Aの行う広告に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成12年・問38) |
1.「Aが,都市計画法第29条の許可を必要とする宅地の分譲をする場合,Aは,その許可を受ける前であっても,許可申請中である旨表示して,その宅地の分譲の広告をすることができる。」 |
2.「Aが,宅地建物取引業法第65条第2項の規定により業務の全部の停止を命じられた場合でも,Aは,停止期間経過後に契約を締結する宅地については,停止期間中に,その販売の広告をすることができる。」 |
3.「Aが,建物の貸借の媒介をするに当たり,依頼者からの依頼に基づくことなく広告した場合でも,その広告が貸借の契約の成立に寄与したとき,Aは,報酬とは別に,その広告料金を請求できる。」 |
4.「Aが,建物を分譲するに当たり宅地建物取引業法第32条の規定に違反して誇大広告をした場合は,その広告をインターネットを利用する方法で行ったときでも,国土交通大臣又は都道府県知事は,Aに対して監督処分をすることができる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「Aが,都市計画法第29条の許可を必要とする宅地の分譲をする場合,Aは,その許可を受ける前であっても,許可申請中である旨表示して,その宅地の分譲の広告をすることができる。」 |
【正解:×】 ◆広告開始時期の制限 造成工事完了前は,その工事に必要な開発許可などの処分があった後でなければ,その宅地について,業務に係る広告をすることはできません(宅建業法33条)。 開発許可申請中である旨を表示しても,その宅地の分譲の広告をすることはできないので,本肢は誤りです。 |
●広告開始時期の制限と契約締結時期の制限 | |||||||||||||
1) 違反した場合の監督処分・罰則
2) 貸借の媒介・代理の扱いの違い
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2.「Aが,宅地建物取引業法第65条第2項の規定により業務の全部の停止を命じられた場合でも,Aは,停止期間経過後に契約を締結する宅地については,停止期間中に,その販売の広告をすることができる。」 |
【正解:×】 ◆業務停止期間中に広告をすることはできない 広告も宅建業の業務なので,業務の全部の停止を命じられた場合は,A停止期間経過後に契約を締結する宅地であっても,停止期間中に,その販売の広告をすることはできません。 したがって,本肢は誤りです。 |
3.「Aが,建物の貸借の媒介をするに当たり,依頼者からの依頼に基づくことなく広告した場合でも,その広告が貸借の契約の成立に寄与したとき,Aは,報酬とは別に,その広告料金を請求できる。」 |
【正解:×】 ◆広告料金の請求 依頼主から特別の依頼を受けて広告をした場合は,契約が成立しなくても,広告料金に相当する額を受領することができます(平成16.2.18,国土交通省告示第100号)。 しかし,依頼者からの依頼に基づくことなく広告した場合は,その広告が貸借の契約の成立に寄与したとしても,報酬とは別に,その広告料金を請求することはできないので,本肢は誤りです。 |
4.「Aが,建物を分譲するに当たり宅地建物取引業法第32条の規定に違反して誇大広告をした場合は,その広告をインターネットを利用する方法で行ったときでも,国土交通大臣又は都道府県知事は,Aに対して監督処分をすることができる。」 |
【正解:○】 ◆誇大広告等の禁止 誇大広告等の禁止の規定が適用される広告媒体は, 新聞の折込チラシ,配布用のチラシ,新聞,雑誌,テレビ,ラジオ又はインターネットのホームページ等 種類を問わないとされています(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方,国土交通省)。 したがって,宅建業者が誇大広告をした場合は,その広告をインターネットを利用する方法で行ったときでも,監督処分の対象になります。
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