宅建業法 実戦篇

宅建業者間取引・自ら売主制限の過去問アーカイブス 平成元年・問44 

業者間取引・瑕疵担保責任の特約の制限・重要事項の説明・37条書面・
取引態様の別の明示


宅地建物取引業者相互間の宅地の売買に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法に違反しないものはどれか。(平成元年・問44)

1.「売主は,売買契約において,瑕疵担保責任は一切負わないとの特約をした。」

2.「売主は,宅地建物取引業法第37条第1項に規定する契約成立時に交付すべき書面の記載事項のうち,移転登記の申請の時期を省略した。」

3.「売主は,買主に対して,宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面を交付しなかった。」

4.「売主は,宅地の売買に関する注文を受けたとき,その注文をした者に対し,取引態様の別を明らかにしなかった。」

【正解】

違反しない 違反する 違反する 違反する

●Comments
 宅建業者相互間の取引では,自ら売主の8種制限は適用されませんが,それ以外の規定は適用されます。

 自ら売主の8種制限は,一般消費者の保護が趣旨ですが,自ら売主制限以外の規定は取引の公正やトラブル防止を図るための規定だからです。

1.「売主は,売買契約において,瑕疵担保責任は一切負わないとの特約をした。」

【正解:違反しない

◆業者間の取引では,<瑕疵担保責任は負わない>特約は有効

 宅建業者相互間の取引には,自ら売主の8種制限〔瑕疵担保責任の特約の制限も含まれる。〕は適用されないので,瑕疵担保責任は一切負わないとの特約をしても,宅建業法には違反しません(宅建業法78条2項,40条)

 KEY 

 自ら売主の8種制限

宅建業者相互間の取引には適用されない

2.「売主は,宅地建物取引業法第37条第1項に規定する契約成立時に交付すべき書面の記載事項のうち,移転登記の申請の時期を省略した。」

【正解:違反する

◆37条書面の交付は,業者間の取引でも省略できない

 37条書面〔契約書面〕には,移転登記の申請の時期を必ず記載することになっています(宅建業法37条1項5号)

 業者間の取引でも37条書面は宅建業法で定められたものを記載して交付しなければならないので(宅建業法78条2項),本肢は宅建業法に違反します。

 KEY 

宅建業法で定められたものを記載した37条書面 

宅建業者相互間の取引でも必ず交付

3.「売主は,買主に対して,宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面を交付しなかった。」

【正解:違反する

◆重要事項を記載した書面の交付は,業者間の取引でも省略できない

 重要事項を記載した書面〔35条書面〕は,業者間の取引でも交付しなければならないので(宅建業法35条1項,78条2項),本肢は宅建業法に違反します。

 KEY 

重要事項を記載した書面〔35条書面〕 

宅建業者相互間の取引でも必ず交付 

4.「売主は,宅地の売買に関する注文を受けたとき,その注文をした者に対し,取引態様の別を明らかにしなかった。」

【正解:違反する

◆取引様態の別は,宅建業者から注文を受けたときも必ず明示

 宅建業者は,公告をするときは取引様態の別を明示し,注文を受けたときも遅滞なく取引様態の別を明示しなければなりません(宅建業法34条)

 宅建業者から注文を受けたときも明示しなければならないので(78条2項),本肢は宅建業法に違反します。

 KEY 

 取引様態の別

宅建業者相互間の取引でも必ず明示 


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