宅建業法 実戦篇

自ら売主の制限の過去問アーカイブス 平成6年・問44 

自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限・広告開始時期の制限・
重要事項の説明・手付金等の保全措置


宅地建物取引業者が自ら売主となって造成工事完了前の宅地を買主に分譲する契約(価額5,000万円,手付金1,000万円)を平成6年10月1日締結した場合に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定に違反するものは,どれか。(平成6年・問44)

1.「が当該宅地の所有権を所有権者から停止条件付きで取得する契約を同年5月1日締結したが,同年10月1日現在その条件が未だ成就されていない場合において,が宅地建物取引業者であるとき。」

2.「が当該宅地の開発許可を同年9月1日取得し,同年9月10日その分譲のパンフレットをに郵送した場合において,が宅地建物取引業者でないとき。」

3.「が同年9月25日重要事項説明を行った際,造成工事完了時の当該宅地の形状・構造を説明したが,当該宅地に接する道路の構造・幅員を説明をしなかった場合において,が宅地建物取引業者であるとき。」

4.「が同年10月1日手付金を受領する際,手付金等の保全措置を講じなかった場合において,が宅地建物取引業者であるとき。」

【正解】

違反しない 違反しない 違反する 違反しない

1.「が当該宅地の所有権を所有権者から停止条件付きで取得する契約を同年5月1日締結したが,同年10月1日現在その条件が未だ成就されていない場合において,が宅地建物取引業者であるとき。」

【正解:違反しない

◆自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限 (他人物)

  5/1       停止条件成就せず   10/1
 ―――――――――――――――――――――――――――

  停止条件付               宅建業者と契約締結
  取得する契約

 当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときでなければ,宅建業者は自ら売主として,宅建業者でない者と,自己の所有に属しない宅地建物について,売買契約を締結することはできません(宅建業法・33条の2第1号)

 停止条件が成就していない場合は,宅建業者でない者と売買契約を締結することはできないはずです。

 しかし,この規定は宅建業者間の取引には適用されず,本肢の買主は宅建業者なので,停止条件が成就していなくても,本肢の場合は宅建業法には違反しません(宅建業法・78条2項)

2.「が当該宅地の開発許可を同年9月1日取得し,同年9月10日その分譲のパンフレットをに郵送した場合において,が宅地建物取引業者でないとき。」

【正解:違反しない

◆広告開始時期の制限

   9/1         9/10          10/1
 ――――――――――――――――――――――――――

  開発許可      広告郵送   宅建業者でない者と契約締結
  

 宅建業者は,工事完了前は,当該工事に必要とされる開発許可等の処分があった後でなければ,宅地建物の売買,売買の媒介・代理,貸借の媒介・代理に関する広告をすることはできません(宅建業法・33条)

 本肢では,開発許可のあった後に,宅地の分譲のパンフレットを郵送しているので,宅建業法には違反しません。

広告開始時期の制限や売買契約の締結時期の制限は,宅建業者間相互の取引でも適用されるので,注意してください。

3.「が同年9月25日重要事項説明を行った際,造成工事完了時の当該宅地の形状・構造を説明したが,当該宅地に接する道路の構造・幅員を説明をしなかった場合において,が宅地建物取引業者であるとき。」

【正解:違反する

◆重要事項説明

   9/25                   10/1
 ―――――――――――――――――――――――――――

  重要事項説明            宅建業者と契約締結

 35条の重要事項として,<造成工事完了時の当該宅地の形状・構造>を説明しなければなりませんが〔図面が必要なときは図面も交付する〕,工事完了前の宅地では,<当該宅地に接する道路の構造・幅員>も説明しなければなりません(宅建業法・35条1項5号,施行規則16条)

 宅建業者相互間の取引では,自ら売主の8種制限の規定は適用されませんが,それ以外の規定は適用され,35条の重要事項も宅建業法に定められたものを,35条書面を交付して説明しなければなりません。

 本肢は,説明すべきものを説明していないので,宅建業法に違反します。

4.「が同年10月1日手付金を受領する際,手付金等の保全措置を講じなかった場合において,が宅地建物取引業者であるとき。」

【正解:違反しない

◆手付金等保全措置

 宅建業者は自ら売主として,宅建業者でない者と売買契約を締結する際に,手付金等保全措置が必要なのに講じなかった場合は,宅建業法に違反します(宅建業法・41条,41条の2)

 しかし,本肢では,宅建業者間相互の取引なので,この規定は適用されず,宅建業法に違反することはありません(宅建業法・78条2項)

 KEY 

 必要なのに,手付金等保全措置を講じなかった

監督処分 業務停止処分 〔情状が特に重いとき〕免許取消

罰則 なし         


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