宅建過去問 宅建業法 

免許の過去問アーカイブス 平成22年・問27 免許の基準(欠格要件) − 法人の役員


 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成22年・問27)

1 法人の役員のうちに、破産手続開始の決定がなされた後、復権を得てから5年を経過しない者がいる場合、は、免許を受けることができない。

2 法人の役員のうちに、宅地建物取引業法の違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、は、免許を受けることができない。

3 法人の役員のうちに、刑法第204条(傷害)の罪を犯し懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、は、免許を受けることができない。

4 法人の役員のうちに、道路交通法の規定に違反したことにより、科料に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、は、免許を受けることができない。

<コメント>  
 四肢とも,頻出論点です。
●出題論点●
 肢1 破産手続き開始の決定−復権を得た者は欠格要件に該当しない

 肢2 欠格要件−宅建業法違反による罰金

 肢3 執行猶予期間を経過したものは,欠格要件に該当しない

 肢4 過料・科料に処せられた者は,欠格要件に該当しない

【正解】

× × ×

 正答率  86.6%

1 法人の役員のうちに、破産手続開始の決定がなされた後、復権を得てから5年を経過しない者がいる場合、は、免許を受けることができない。

【正解:×
◆破産手続き開始の決定−復権を得た者は欠格要件に該当しない

 その役員政令で定める使用人〔事務所の代表者〕の中に,『破産者で復権を得ない者』がいる法人は,免許の欠格要件に該当し,免許を受けることはできません(宅建業法5条1項7号,1号)

 しかし,その役員が復権していれば,欠格要件に該当しないので,は,免許を受けることができます。

2 法人の役員のうちに、宅地建物取引業法の違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、は、免許を受けることができない。

【正解:
◆欠格要件−宅建業法違反による罰金

 その役員や政令で定める使用人の中に,『宅建業法違反により罰金刑〔金額は関係ない〕に処せられた者』がいる法人は,免許の欠格要件に該当し,その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ免許を受けることはできません(宅建業法5条1項7号,3号)

3 法人の役員のうちに、刑法第204条(傷害)の罪を犯し懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、は、免許を受けることができない。

【正解:×
◆執行猶予期間を経過したものは,欠格要件に該当しない

 その役員や政令で定める使用人の中に,『欠格要件に該当する刑罰に処せられ,執行猶予中の者』がいる法人は,免許の欠格要件に該当し,免許を受けることはできません(宅建業法5条1項7号,3号,3号の2)

 しかし,執行猶予期間を経過していれば,欠格要件に該当しないので,は,免許を受けることができます。

欠格要件に該当する刑罰

1) 宅建業法違反などによる罰金刑 (罰金の額は問わない)

2) 禁錮以上の刑罰  (罪名は問わない)

4 法人の役員のうちに、道路交通法の規定に違反したことにより、科料に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、は、免許を受けることができない。

【正解:×
◆過料・科料に処せられた者は,欠格要件に該当しない

 科料や過料に処せられても,免許の欠格要件には該当しません。

 したがって,その役員や政令で定める使用人の中に,『科料に処せられた者』がいる法人は欠格要件に該当せず,免許を受けることができます。

過料 (あやまちりょうともいう) 刑罰ではない 主に,行政上の秩序罰
科料 (とがりょうともいう) 刑罰 財産刑。

1000円以上1万円未満。
(1万円以上は罰金)


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