宅建過去問 宅建業法
免許の過去問アーカイブス 平成22年・問27 免許の基準(欠格要件) − 法人の役員
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成22年・問27) |
1 法人Aの役員のうちに、破産手続開始の決定がなされた後、復権を得てから5年を経過しない者がいる場合、Aは、免許を受けることができない。 |
2 法人Bの役員のうちに、宅地建物取引業法の違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Bは、免許を受けることができない。 |
3 法人Cの役員のうちに、刑法第204条(傷害)の罪を犯し懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Cは、免許を受けることができない。 |
4 法人Dの役員のうちに、道路交通法の規定に違反したことにより、科料に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Dは、免許を受けることができない。 |
<コメント> |
四肢とも,頻出論点です。 |
●出題論点● |
肢1 破産手続き開始の決定−復権を得た者は欠格要件に該当しない 肢2 欠格要件−宅建業法違反による罰金 肢3 執行猶予期間を経過したものは,欠格要件に該当しない 肢4 過料・科料に処せられた者は,欠格要件に該当しない |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
正答率 | 86.6% |
1 法人Aの役員のうちに、破産手続開始の決定がなされた後、復権を得てから5年を経過しない者がいる場合、Aは、免許を受けることができない。 |
【正解:×】 その役員や政令で定める使用人〔事務所の代表者〕の中に,『破産者で復権を得ない者』がいる法人は,免許の欠格要件に該当し,免許を受けることはできません(宅建業法5条1項7号,1号)。 しかし,その役員が復権していれば,欠格要件に該当しないので,Aは,免許を受けることができます。 |
2 法人Bの役員のうちに、宅地建物取引業法の違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Bは、免許を受けることができない。 |
【正解:○】 その役員や政令で定める使用人の中に,『宅建業法違反により罰金刑〔金額は関係ない〕に処せられた者』がいる法人は,免許の欠格要件に該当し,その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ,免許を受けることはできません(宅建業法5条1項7号,3号)。 |
3 法人Cの役員のうちに、刑法第204条(傷害)の罪を犯し懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Cは、免許を受けることができない。 |
【正解:×】 その役員や政令で定める使用人の中に,『欠格要件に該当する刑罰※に処せられ,執行猶予中の者』がいる法人は,免許の欠格要件に該当し,免許を受けることはできません(宅建業法5条1項7号,3号,3号の2)。 しかし,執行猶予期間を経過していれば,欠格要件に該当しないので,Aは,免許を受けることができます。 ※欠格要件に該当する刑罰 1) 宅建業法違反などによる罰金刑 (罰金の額は問わない) 2) 禁錮以上の刑罰 (罪名は問わない) |
4 法人Dの役員のうちに、道路交通法の規定に違反したことにより、科料に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Dは、免許を受けることができない。 |
【正解:×】 科料や過料に処せられても,免許の欠格要件には該当しません。 したがって,その役員や政令で定める使用人の中に,『科料に処せられた者』がいる法人Aは欠格要件に該当せず,免許を受けることができます。
|