宅建業法 実戦篇

37条書面の過去問アーカイブス 平成13年・問35 記載事項 (売買)


宅地建物取引業者は,宅地の売買を媒介し,契約が成立した場合,宅地建物取引業法第37条の規定により,その契約の各当事者に書面を交付しなければならないが,次の事項のうち,当該書面に記載しなくてもよいものはどれか。(平成13年・問35)

1.「代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは,その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的」

2.「当該宅地上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名 (法人にあっては,その名称)」

3.「損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは,その内容」

4.「当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは,その内容」

【正解】

記載事項 記載事項ではない 記載事項 記載事項

1.「代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは,その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的」

【正解:記載事項

◆代金以外の金銭の授受の定めがあるとき−額・目的・授受の時期

 代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは,その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的について,37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項7号)

代金以外に授受される金銭の額・目的・授受の時期

   代金以外に授受される
 金銭の額・授受の目的
 授受の時期
 35条の重要事項  説明義務がある。  説明義務はない。
 37条書面  定めがあるときに,記載  定めがあるときに,記載

2.「当該宅地上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名 (法人にあっては,その名称)」

【正解:記載事項ではない

◆登記された権利の種類・内容・登記名義人,表題部所有者

 <登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名>は,35条の重要事項として説明しなければならない事項です (宅建業法35条1項1号)。37条書面の記載事項ではありません。

37条書面の記載事項として,「当事者の氏名(法人の場合は名称)及び住所」がありますが,混同しないようにしてください。

登記された権利の種類・内容・登記名義人,表題部所有者

   登記された権利の種類・内容・登記名義人,表題部所有者
 35条の重要事項  説明義務がある。
 37条書面  37条書面の記載事項ではない。

3.「損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは,その内容」

【正解:記載事項

◆損害賠償額の予定または違約金

 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは,その内容について,37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項8号)

損害賠償額の予定または違約金

   損害賠償額の予定または違約金
 35条の重要事項  説明義務がある。
 37条書面  定めがあるときは,記載しなければならない。

4.「当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは,その内容」

【正解:記載事項

◆租税その他の公課の負担

 当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは,その内容について,37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項12号)

租税その他の公課の負担

   租税その他の公課の負担
 35条の重要事項  説明義務はない。
 37条書面  定めがあるときは,記載しなければならない。

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