宅建業法 媒介契約(代理での準用) 


●条文確認
宅建業法34条の2

(媒介契約)
第34条の2  宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。

一  当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示

二  当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額

三  当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項

四  媒介契約の有効期間及び解除に関する事項

五  当該宅地又は建物の第5項に規定する指定流通機構への登録に関する事項

六  報酬に関する事項

七  その他国土交通省令で定める事項

2  宅地建物取引業者は、前項第2号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。

3  依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、3月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、3月とする。

4  前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から3月を超えることができない。

5  宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。

6  前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第50条の6に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。

7  前項の宅地建物取引業者は、第5項の規定による登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない。

8  専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、1週間に1回以上)報告しなければならない。

9  第3項から第6項まで及び前項の規定に反する特約は、無効とする。

(代理契約)
第34条の3  前条の規定は、宅地建物取引業者に宅地又は建物の売買又は交換の代理を依頼する契約について準用する。

宅建業法施行規則 (国土交通省令)

(媒介契約の書面の記載事項)
第15条の7  法第34条の2第一項第7号 に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一  専任媒介契約にあつては、依頼者が他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によつて売買又は交換の契約を成立させたときの措置

二  依頼者が売買又は交換の媒介を依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約(次条及び第15条の9において「専属専任媒介契約」という。)にあつては、依頼者が当該相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結したときの措置

三  依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを許し、かつ、他の宅地建物取引業者を明示する義務がある媒介契約にあつては、依頼者が明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によつて売買又は交換の契約を成立させたときの措置

四  当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別

(指定流通機構への登録期間)
第15条の8  法第34条の2第5項 の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から7日(専属専任媒介契約にあつては、5日)とする。

2  前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。

(指定流通機構への登録事項)
第15条の9
 法第34条の2第5項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一  当該宅地又は建物に係る都市計画法 その他の法令に基づく制限で主要なもの

二  当該専任媒介契約が宅地又は建物の交換の契約に係るものである場合にあつては、当該宅地又は建物の評価額

三  当該専任媒介契約が専属専任媒介契約である場合にあつては、その旨

(指定流通機構への登録方法)
第15条の10  法法第34条の2第5項 の規定による登録 (第19条の2の3において「登録」という。)は、当該宅地又は建物の所在地を含む第19条の2の3の規定により国土交通大臣が定める地域を対象として法第50条の3第1項第1号 及び第2号 に掲げる業務(第19条の5、第19条の8及び第19条の9において「登録業務」という。)を現に行つている指定流通機構に対して行うものとする。

(指定流通機構への通知)
第15条の11  法第34条の2第7項 の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。

一  登録番号

二  宅地又は建物の取引価格

三  売買又は交換の契約の成立した年月日


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