宅建業法 実戦篇
媒介契約・取引様態の別・重要事項の説明の過去問アーカイブス 昭和63年・問42
宅地建物取引業者Aは,自ら保有する宅地を売却するため,宅地建物取引業者Bと媒介契約を締結した。この場合,宅地建物取引業法の規定によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。(昭和63年・問42) |
1.「Bは,Aの宅地の売却に関して広告をするときは,媒介して当該売買を成立させることを明示しなければならない。」 |
2.「AB間の契約は宅地建物取引業者間の契約であるので,Bは,宅地建物取引業法第34条の2第1項に規定する書面を作成する必要はない。」 |
3.「売主であるAは,買主に対し,宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を行う義務はないが,媒介業者であるBは,重要事項の説明を行わなければならない。」 |
4.「AがBに支払う報酬に関する事項は,買主が見つかった時点で決定することもあるので,宅地建物取引業法第34条の2第1項に規定する書面に必ずしも記載する必要はない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
1.「Bは,Aの宅地の売却に関して広告をするときは,媒介して当該売買を成立させることを明示しなければならない。」 |
【正解:○】 ◆取引様態の別の明示 取引態様によって,契約締結権限の有無,当事者でない〔媒介と代理〕とすれば報酬などが異なってくるので,広告をするときや注文を受けるときは,当事者なのか,媒介・代理なのかを明示することになっています(宅建業法34条)。
●広告をするときの明示義務
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2.「AB間の契約は宅地建物取引業者間の契約であるので,Bは,宅地建物取引業法第34条の2第1項に規定する書面を作成する必要はない。」 |
【正解:×】 ◆売買・交換の媒介書面の交付は,相手方が宅建業者でも省略できない 媒介書面(34条の2書面),重要事項説明での35条書面,契約書面(37条書面)は,相手方等が宅建業者でも省略できない(宅建業法・78条2項)ので,本肢は誤りです。
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3.「売主であるAは,買主に対し,宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を行う義務はないが,媒介業者であるBは,重要事項の説明を行わなければならない。」 |
【正解:×】 ◆複数の宅建業者が介在する場合の重要事項説明−売主が宅建業者 宅建業者が,自らが賃貸での貸主である場合を除いて,宅建業について取引する場合には,当事者であっても,また媒介・代理であっても,相手方等〔買主・借主等〕に重要事項の説明や35条書面の交付が義務付けられています(宅建業法・35条1項)。 本肢のように,売主(宅建業者A)−媒介(宅建業者B)の場合でも,それは変わらず,A,Bのどちらも重要事項の説明を行わなければなりません。したがって,本肢は誤りです。 ただし,この場合は,35条書面はA,B双方の取引主任者が連名して記名押印するなどの方法を取ることになります。
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4.「AがBに支払う報酬に関する事項は,買主が見つかった時点で決定することもあるので,宅地建物取引業法第34条の2第1項に規定する書面に必ずしも記載する必要はない。」 |
【正解:×】 ◆媒介書面(34条の2書面)の記載事項 宅建業者は,売買・交換の媒介契約を締結するに当たって,トラブル防止のために,所定の事項を記載した書面を作成して記名押印し,依頼者に交付することが義務付けられています(宅建業法34条の2第1項,施行規則15条の7)。 報酬に関する事項もその一つなので,記載しなければなりません。 註 媒介書面の記名押印・・・取引主任者が記名押印しなければならないということではない。 |
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