宅建業法 実戦篇
重要事項説明と37条書面の過去問アーカイブス 平成15年・問37
重要事項説明(35条)と37条書面
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という 。 )第35条に規定する重要事項の説明又は法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成15年・問37) |
1.「取引主任者が,法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面を作成した場合は,自ら署名をすれば押印は省略できる。 」 |
2.「 建物の賃貸借契約において,宅地建物取引業者(管理業務受託)が貸主代理として借主と契約締結した場合,法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面は,借主にのみ交付すれば足りる。 」 |
3.「宅地の売買について,売主A,Aの媒介業者B及び買主の媒介業者Cの三者がいずれも宅地建物取引業者である場合は,B及びCのみならず,Aも,買主に対して法第35条に規定する重要事項の説明をすべき義務を負う。 」 |
4.「宅地建物取引業者は,抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の賃貸借を媒介するに当たり,貸主から当該建物の差押えを告げられなかった場合は,法第35条に基づき借主に対して当該建物の上に存する登記の内容を説明する義務はない。 」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
1.「取引主任者が,法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面を作成した場合は,自ら署名をすれば押印は省略できる。 」 |
【正解:×】 ◆37条書面の記名押印 37条書面に,取引主任者の記名押印が必要なので,押印を省略することはできません(宅建業法37条3項)。 |
2.「 建物の賃貸借契約において,宅地建物取引業者(管理業務受託)が貸主代理として借主と契約締結した場合,法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面は,借主にのみ交付すれば足りる。 」 |
【正解:×】 ◆貸借の媒介代理での37条書面の交付 宅建業者が宅地又は建物の賃貸借契約の媒介代理をする場合は,賃貸借契約の締結後遅滞なく,契約の両当事者【貸主と借主の双方】に,37条書面を交付しなければなりません(宅建業法37条2項)。 したがって,「借主にのみ交付すれば足りる」とする本肢は誤りです。 |
3.「宅地の売買について,売主A,Aの媒介業者B及び買主の媒介業者Cの三者がいずれも宅地建物取引業者である場合は,B及びCのみならず,Aも,買主に対して法第35条に規定する重要事項の説明をすべき義務を負う。 」 |
【正解:○】 ◆複数の宅建業者が介在した場合の重要事項説明義務 売主A(宅建業者)−買主 宅地又は建物の売買・交換の一つの取引に,複数の宅建業者が介在した場合は,その全ての宅建業者に,重要事項の説明が義務付けられています。 したがって,本肢では,売主A,Aの媒介業者B,買主の媒介業者Cの三者全員が重要事項の説明をすべき義務を負います。 |
●宅地又は建物の貸借の媒介代理の場合 |
宅地又は建物の貸借の場合,自ら賃貸は宅建業には該当しないため,貸借で複数の宅建業者が介在しても,自ら貸主の宅建業者には,35条の重要事項説明,37条書面の交付とも,適用されません。
例えば,下図の場合,35条の重要事項説明,37条書面の交付義務があるのは,B・Cのみです。 貸主A(宅建業者)−借主 ●35条の重要事項説明・・・B・Cは,借主に対して説明する義務がある。 ●37条書面の交付義務・・・B・Cは,貸主・貸主双方に対して,37条書面を交付する義務がある。 |
4.「宅地建物取引業者は,抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の賃貸借を媒介するに当たり,貸主から当該建物の差押えを告げられなかった場合は,法第35条に基づき借主に対して当該建物の上に存する登記の内容を説明する義務はない。 」 |
【正解:×】 ◆登記された権利の種類・内容・登記名義人 宅建業者は,登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人【所有権保存登記がされていない場合は表題部所有者】について,必ず重要事項として説明しなければなりません(宅建業法35条1項1号)。これは,売買・交換だけでなく,貸借の媒介代理でも説明しなければなりません。 本肢の場合,抵当権に基づく差押えの登記がされています。貸主から当該建物の差押えを告げられなかった場合であっても,説明しなければ宅建業法に違反するので,「説明する義務はない」とする本肢は誤りです。 |