宅建業法 実戦篇
媒介契約の過去問アーカイブス 昭和61年・問47 専任媒介契約
依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約 (専任媒介契約) に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。(昭和61年・問47) |
1.「専任媒介契約を締結したときに作成する書面には,取引主任者が記名押印しなければならない。」 |
2.「専任媒介契約の有効期間は,6月を超えることはできない。これより長い期間を定めたときは,その期間は,6月とする。」 |
3.「専任媒介契約の有効期間は,依頼者の更新拒絶の申出がない限り,更新されたものとみなされる。」 |
4.「専任媒介契約を締結したときは,宅地建物取引業者は依頼者に対し,当該媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「専任媒介契約を締結したときに作成する書面には,取引主任者が記名押印しなければならない。」 |
【正解:×】 ◆媒介書面の記名押印は,宅建業者がする 宅建業者が媒介契約を締結したときに依頼者に交付すべき書面は,宅建業者が記名押印します。取引主任者が記名押印するのではありません。(宅建業法・34条の2・第1項) |
2.「専任媒介契約の有効期間は,6月を超えることはできない。これより長い期間を定めたときは,その期間は,6月とする。」 |
【正解:×】 ◆媒介契約の有効期間 専任媒介契約・専属専任媒介契約では,有効期間は3月を超えることができず,これより長い期間を定めたときでも,その期間は自動的に3月になります(宅建業法・34条の2・第3項)。 |
3.「専任媒介契約の有効期間は,依頼者の更新拒絶の申出がない限り,更新されたものとみなされる。」 |
【正解:×】 ◆専任媒介・専属専任媒介−依頼者から更新の申出がなければ更新できない 依頼者の申出により,更新することができますが(宅建業法・34条の2・第4項),この場合でも,更新の時から3月を超えることができません。 ▼一般媒介では,有効期間や依頼者からの更新の申出がなければ更新できないという規定は適用されず,自動更新することができます。 ●有効期間と更新の規定
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4.「専任媒介契約を締結したときは,宅地建物取引業者は依頼者に対し,当該媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。」 |
【正解:○】 ◆業務処理報告の回数 一般の専任媒介契約の場合,依頼者に対し,業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければなりません。〔専属専任媒介契約では1週間に1回以上〕これに違反する特約は無効です(宅建業法・34条の2・第8項,第9項) ▼標準媒介契約約款に基づく場合は文書または電子メールで報告しなければなりません。 ●業務処理状況の報告回数
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