宅建業法 実戦篇
取引主任者の過去問アーカイブス 平成19年・問31
宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。) 及び宅地建物取引主任者証(以下この問において「取引主任者証」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 (平成19年・問31) |
1 甲県知事の登録を受けて、甲県に所在する宅地建物取引業者Aの事務所の業務に従事する者が、乙県に所在するAの事務所の業務に従事することとなったときは、速やかに、甲県知事を経由して、乙県知事に対して登録の移転の申請をしなければならない。 |
2 登録を受けている者で取引主任者証の交付を受けていない者が重要事項説明を行い、その情状が特に重いと認められる場合は、当該登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまでは、再び登録を受けることができない。 |
3 丙県知事から取引主任者証の交付を受けている取引主任者が、取引主任者証の有効期間の更新を受けようとするときは、丙県知事に申請し、その申請前6月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受講しなければならない。 |
4 丁県知事から取引主任者証の交付を受けている取引主任者が、取引主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した取引主任者証を発見したときは、速やかに、再交付された取引主任者証をその交付を受けた丁県知事に返納しなければならない。 |
<コメント> |
●出題論点● |
肢1 登録の移転は任意 肢2 取引主任者証の交付を受けていない資格登録者が取引主任者の事務を行い,情状が特に重いときは,登録消除処分になる。 肢3 取引主任者証の更新に係る法定講習は,登録を受けている知事の指定するものを受講しなければならない 肢4 亡失した取引主任者証を発見したときは,速やかに,亡失した取引主任者証をその交付を受けた知事に返納しなければならない。 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
正答率 | 66.9% |
1 甲県知事の登録を受けて、甲県に所在する宅地建物取引業者Aの事務所の業務に従事する者が、乙県に所在するAの事務所の業務に従事することとなったときは、速やかに、甲県知事を経由して、乙県知事に対して登録の移転の申請をしなければならない。 |
【正解:×】 ◆登録の移転 取引主任者の資格登録を受けている者〔取引主任者の交付を受けているものだけでなく,交付を受けていない者も含まれる。〕が,登録地以外の都道府県の宅建業者の事務所に勤務することになった場合は,登録の移転を申請することができますが,登録の移転は任意なので,必ずしなければならない,というものではありません(宅建業法19条の2)。 また,登録の移転をするにしても,いつまでに申請しなければならないという規定もありません。 ▼登録の移転は,現在登録を受けている都道府県知事を経由して,登録の移転をしようとしている都道府県の知事に対して申請します。 |
2 登録を受けている者で取引主任者証の交付を受けていない者が重要事項説明を行い、その情状が特に重いと認められる場合は、当該登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまでは、再び登録を受けることができない。 |
【正解:○】 ◆取引主任者証の交付を受けていない資格登録者に対する監督処分 取引主任者の資格登録を受けていても,取引主任者証の交付を受けていない者は,取引主任者ではないので(宅建業法15条1項本文),重要事項説明等の取引主任者の事務をすることはできません(宅建業法35条1項,37条3項)。 取引主任者証の交付を受けていない資格登録者が,取引主任者の事務を行い,情状が特に重い場合は,登録をしている都道府県知事はその登録を消除しなければなりません(宅建業法68条の2第2項3号)。 また,登録の消除処分を受けると,消除された日から5年を経過しないと,再登録を受けることはできません(宅建業法18条1項6号)。 ▼取引主任者証の交付を受けていない資格登録者に対しては,指示処分,事務禁止処分はなく,登録消除処分のみがあることに注意してください。 |
3 丙県知事から取引主任者証の交付を受けている取引主任者が、取引主任者証の有効期間の更新を受けようとするときは、丙県知事に申請し、その申請前6月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受講しなければならない。 |
【正解:×】 ◆取引主任者証の更新に係る法定講習−登録を受けている知事の指定する講習 誤 : 国土交通大臣の指定する講習 正 : 登録を受けている都道府県知事が指定する講習 取引主任者証の有効期間の更新のを受けようとするときに受講しなければならないのは,その申請前6月以内に行われる講習で,登録を受けている都道府県知事が指定するものです(宅建業法22条の2第2項)。 |
4 丁県知事から取引主任者証の交付を受けている取引主任者が、取引主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した取引主任者証を発見したときは、速やかに、再交付された取引主任者証をその交付を受けた丁県知事に返納しなければならない。 |
【正解:×】 ◆再発行を受けて忘失した取引主任者証を発見したとき ⇒ 忘失した取引主任者証を速やかに返納する 誤 : 再交付された取引主任者証を,返納しなければならない。 正 : 忘失した取引主任者証を,返納しなければならない。 取引主任者証の亡失によりその再交付を受けた後に,亡失した取引主任者証を発見したときは,速やかに,忘失した取引主任者証をその交付を受けた知事に返納しなければなりません(施行規則14条の15第4項)。 |