宅建過去問 宅建業法
取引主任者の過去問アーカイブス 平成20年・問33
登録の欠格要件,資格登録,書換え交付,成年被後見人になった旨の届出
次の記述のうち、宅地建物取引業法 (以下この問において 「法」 という。) の規定によれば、正しいものはどれか。(平成20年・問33) |
1 禁錮以上の刑に処せられた取引主任者は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、取引主任者の登録をすることはできない。 |
2 宅地建物取引主任者資格試験に合格した者で、宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有するもの、又は都道府県知事がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、法第18条第1項の登録を受けることができる。 |
3 甲県知事から宅地建物取引主任者証 (以下この問において 「主任者証」 という。) の交付を受けている取引主任者は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、主任者証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。 |
4 取引主任者が成年被後見人に該当することになったときは、その日から30日以内にその旨を登録している都道府県知事に本人が届け出なければならない。 |
<コメント> |
頻出問題の総集編という趣のある問題ですが,なぜか正答率は低かったようです。理由としては,肢1,肢2を正しいと思いこんでひっかかってしまった受験者が多かったものと思われます〔成年被後見人がどんなものか分かっていれば,本人に届け出させるのは無理だとわかるはず〕。
もう一つの理由は,「問題文のどこを見て正誤の判断をすればよいか」で迷った受験者が多かったものと思われます。 |
●出題論点● |
【正解】3
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
正答率 | 46.8% |
1 禁錮以上の刑に処せられた取引主任者は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、取引主任者の登録をすることはできない。 |
【正解:×】 ◆再登録までの欠格期間の始点
取引主任者が禁錮以上の刑に処せられるとその登録は消除され(宅建業法18条1項5号,68条の2第1項1号),その刑の執行を終わり,または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでの間は再登録をすることはできません(宅建業法18条1項5号)。 ▼登録消除の処分の日から5年間の間再登録を受けることができないのは,以下の事由により登録が消除された場合です。 「不正手段による登録」,「不正手段による取引主任者証の交付」,「指示処分に該当し,かつ情状が特に重い」,「事務禁止処分に違反」,「一定事由による登録消除処分についての聴聞の期日・場所が公示された日から処分・不処分が決まるまでの間に,相当な理由なく,登録消除の申請をした者」, |
2 宅地建物取引主任者資格試験に合格した者で、宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有するもの、又は都道府県知事がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、法第18条第1項の登録を受けることができる。 |
【正解:×】 ◆2年以上の実務経験に代わる実務講習 (国土交通大臣が認めたもの)
宅建試験に合格した者が,取引主任者の資格登録を受けるには,以下の要件のうち,いずれかに該当していなければなりません(宅建業法18条1項)。 ・宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有するもの(施行規則13条の15), ・国土交通大臣がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの(施行規則13条の16)。 |
3 甲県知事から宅地建物取引主任者証 (以下この問において 「主任者証」 という。) の交付を受けている取引主任者は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、主任者証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない |
【正解:○】 ◆主任者証の書き換え交付 登録を受けている者は,登録を受けている事項〔宅地建物取引主任者資格登録簿の登載事項〕に変更があったときは,遅滞なく,変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法20条)。 また,取引主任者〔取引主任者証の交付を受けている者〕は,氏名・住所に変更があったときは,変更の登録の申請と併せて,取引主任者証の書換え交付を申請しなければなりません(施行規則14条の13)。 |
4 取引主任者が成年被後見人に該当することになったときは、その日から30日以内にその旨を登録している都道府県知事に本人が届け出なければならない。 |
【正解:×】 ◆死亡等の届出
取引主任者が成年被後見人に該当することになったときは,その日から30日以内にその旨を登録している都道府県知事に成年後見人が届け出なければなりません(宅建業法21条3号)。 ●本人以外が届け出る場合
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