宅建業法 実戦篇

取引主任者の過去問アーカイブス 平成8年・問42 登録の基準(欠格要件)


宅地建物取引主任者資格登録 (以下この問において 「登録」 という。) 又は取引主任者に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成8年・問42)

1.「宅地建物取引業に関し不正な行為をして業務停止の処分を受けた法人において,当該処分に係る聴聞の公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は,当該処分の日から5年を経過しなければ,登録を受けることができない。」

2.「甲県知事の登録を受けて宅地建物取引業に従事している取引主任者が,転居により自宅の住所を甲県から乙県に変更した場合,当該取引主任者は,乙県知事に対し,甲県知事を経由して登録の移転の申請をしなければならない。」

3.「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反して,罰金の刑に処せられ罰金を納付した取引主任者は,その日から60日以内に,その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。」

4.「甲県知事の登録を受けている取引主任者が,乙県内において取引主任者として行う事務に関し不正な行為をした場合で,情状が特に重いとき,甲県知事は,当該取引主任者の登録を消除しなければならない。」

【正解】

× × ×

1.「宅地建物取引業に関し不正な行為をして業務停止の処分を受けた法人において,当該処分に係る聴聞の公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は,当該処分の日から5年を経過しなければ,登録を受けることができない。」

【正解:×

◆不正な行為等で免許取消になった法人の役員であった者−欠格要件

 <宅建業に関し不正な行為をして免許取消処分を受けた法人において,当該処分に係る聴聞の公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は,当該処分の日から5年を経過しなければ,登録を受けることができない>(宅建業法18条1項4号)

 しかし,本肢の場合は,免許の取消ではなく,業務停止処分を受けたに過ぎない法人の役員であった者なので,登録の欠格要件には該当しません。

 KEY 

 業務停止処分を受けただけの法人の役員であった者

登録の欠格要件には該当しない。

2.「甲県知事の登録を受けて宅地建物取引業に従事している取引主任者が,転居により自宅の住所を甲県から乙県に変更した場合,当該取引主任者は,乙県知事に対し,甲県知事を経由して登録の移転の申請をしなければならない。」

【正解:×

◆登録の移転

 登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し,又は従事しようとするときは,登録の移転の申請をすることができますが(義務ではなく任意),住所の移転では登録の移転の申請をすることはできません(宅建業法19条の2)

 KEY 

 登録の移転

住所の移転では登録の移転の申請をすることはできない

取引主任者は,住所が変更になったときは,登録を受けている事項に変更があったことになるので,遅滞なく,登録を受けている都道府県知事に,変更の登録を申請しなければなりません。(宅建業法・20条)

3.「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反して,罰金の刑に処せられ罰金を納付した取引主任者は,その日から60日以内に,その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。」

【正解:×

◆一定の欠格事由に該当することになった旨の届出−暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反して,罰金刑

 取引主任者が,「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の規定に違反したことにより,罰金刑以上に処せられたときは,その日から30日以内に,その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません(宅建業法18条1項5号の2,21条2号)

 本肢では<60日以内に届出>となっているので,誤りです。

●罰金刑で欠格要件になるもの

 登録を受けている者が以下の罪や違反により罰金刑を受けると欠格要件に該当し,本人は30日以内に,登録を受けている都道府県知事に届け出なければいけません(宅建業法21条2号,18条1項5号の2)

 ・宅建業法違反,
 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の違反,
 ・刑法第204条(傷害) ,第206条(現場助勢),第208条(暴行),第208条の3(凶器準備集合及び結集),第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪
 ・暴力行為等処罰に関する法律の罪

4.「甲県知事の登録を受けている取引主任者が,乙県内において取引主任者として行う事務に関し不正な行為をした場合で,情状が特に重いとき,甲県知事は,当該取引主任者の登録を消除しなければならない。」

【正解:

◆登録消除−指示処分に該当し,情状が特に重いとき

 取引主任者が,取引主任者として行う事務に関し不正な行為をした場合は指示処分に該当し,情状が特に重いときは,その行為が当該都道府県の区域外で行われた場合でも,都道府県知事は,登録を消除しなければなりません(宅建業法68条の2第1項第4号,68条の2第1項3号,同2項)

●取引主任者として行う事務に関し不正な行為をした場合の監督処分
 指示処分事務禁止

 (指示処分に該当し,情状が特に重いとき) 登録消除処分

見落とし注意

 <指示処分に該当し,情状が特に重いときは,登録消除になる>


宅建業法の過去問アーカイブスに戻る  『宅建業者』の過去問アーカイブスに戻る

1000本ノック・宅建業法編・本編のトップに戻る  Brush Up! 宅建業者免許のトップに戻る

宅建過去問に戻る