宅建業法 実戦篇
宅建業者の過去問アーカイブス 昭和55年・問33 変更の届出
宅地建物取引業法上,宅地建物取引業者に次のような変更が生じた場合,変更届を提出しなくてもよいのはどれか。(昭和55年・問33) |
1.「A商事会社をB興産株式会社に商号を変更したとき」 |
2.「取締役が辞任したとき」 |
3.「専任の取引主任者が氏名を変更したとき」改 |
4.「代表取締役が本籍を変更したとき」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
提出する | 提出する | 提出する | 提出しなくてもよい |
【正解:4】 ◆変更の届出 下記に変更があった場合は,30日以内に,その旨を免許権者〔都道府県知事 or 国土交通大臣〕に届けなければいけません。(宅建業法・9条)
○政令で定める使用人=宅建業者の使用人であり,『本店又は支店,このほか継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で,宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの』の事務所の代表者(施行令2条の2)
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●原題 |
3.「専任の取引主任者が住所を変更したとき。」 |
【正解:提出しなくてよい】法改正により,専任の取引主任者が住所を変更しても,変更の届出をしなくてもよいことになった。 |