宅建業法 実戦篇

宅建業者の過去問アーカイブス 昭和55年・問33 変更の届出


宅地建物取引業法上,宅地建物取引業者に次のような変更が生じた場合,変更届を提出しなくてもよいのはどれか。(昭和55年・問33)

1.「商事会社を興産株式会社に商号を変更したとき」

2.「取締役が辞任したとき」

3.「専任の取引主任者が氏名を変更したとき」

4.「代表取締役が本籍を変更したとき」

【正解】

提出する 提出する 提出する 提出しなくてもよい

【正解:

◆変更の届出

 下記に変更があった場合は,30日以内に,その旨を免許権者〔都道府県知事 or 国土交通大臣〕に届けなければいけません。(宅建業法・9条)

 KEY 

 商号又は名称

 事務所の名称及び所在地

 法人=役員の氏名,政令で定める使用人の氏名
 個人=その者の氏名,政令で定める使用人の氏名

 事務所ごとに置かれる成年の専任取引主任者の氏名

○政令で定める使用人=宅建業者の使用人であり,『本店又は支店,このほか継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で,宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの』の事務所の代表者(施行令2条の2)

●本問題の正誤

1.「商事会社を興産株式会社に商号を変更したとき」 ⇒ 

2.「取締役が辞任したとき」 ⇒ 

3.「専任の取引主任者が氏名を変更したとき」 ⇒ 

4.「代表取締役が本籍を変更したとき」 ⇒ ×

   宅建業者の変更の届出では,本籍の変更で届出が必要なものはない。

●原題
3.「専任の取引主任者が住所を変更したとき。」
【正解:提出しなくてよい】法改正により,専任の取引主任者が住所を変更しても,変更の届出をしなくてもよいことになった。


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