宅建業法 実戦篇

重要事項の説明の過去問アーカイブス 昭和58年・問45 区分所有建物


区分所有建物※の分譲をしようとする場合に,宅地建物取引業法第35条第1項の規定により相手方等に対し説明することが義務付けられている重要事項に当たらないものは,次のうちどれか(昭和58年・問45・改)

1.「当該建物の施工業者の商号又は名称」

2.「規約の定めに基づき当該建物の計画的な維持修繕のための費用が積み立てられているときは,既に積み立てられている額」

3.「当該建物の敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めの案があるときには,その内容」

4.「当該建物及び敷地の管理が委託されているときは,その委託を受けている者の住所 (法人の場合は主たる事務所の所在地)」

【正解】

該当しない 該当する 該当する 該当する

【正解:

◆区分所有建物に固有の重要事項

 肢2,3,4は,少なくとも説明しなければならない,区分所有建物固有の重要事項として,35条1項及び施行規則16条の2に掲げられています。(宅建業法・35条1項6号,施行規則16条の2)

「当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定め(その案を含む。)があるときは,その内容及び既に積み立てられている額」(施行規則16条の2第6号)

「当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定め(その案を含む。)があるときは,その内容」(施行規則16条の2第4号)

「当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは,その委託を受けている者の氏名及び住所(法人にあつては,その商号又は名称,その主たる事務所の所在地)」(施行規則16条の2第8号)

⇒ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方

 しかし,肢1の「当該建物の施工業者の商号又は名称」は,重要事項で説明すべきものとはされていません。

●条文確認
宅建業法35条1項6号

 当該建物が建物の区分所有等に関する法律 (昭和37年法律第69号)第2条第1項 に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、

 当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、

 共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令で定めるもの

宅建業法施行規則 (国土交通省令)

第16条の2  法第35条第1項第6号 の国土交通省令で定める事項は、建物の貸借の契約以外の契約にあつては次に掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第3号及び第8号に掲げるものとする。

一  当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容

二  建物の区分所有等に関する法律 (昭和37年法律第69号。以下この条及び第16条の4の2において「区分所有法」という。)第2条第4項 に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容

三  区分所有法第2条第3項 に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容

四  当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第6号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第6号において同じ。)があるときは、その内容

五  当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容

六  当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額

七  当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額

八  当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)

九  当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容


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