宅建業法 実戦篇
自ら売主の8種制限の過去問アーカイブス 平成18年・問38 業者間取引の適用除外
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者である買主Bと建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか(平成18年・問38) |
1 AはBと売買契約を締結し、代金の額の10分の3の金額を手付として受領した。 |
2 Aは、新築分譲マンションについて、建築基準法第6条第1項の建築確認を受ける前にBと売買契約を締結した。 |
3 Aは自己の所有に属しない建物について、Bと売買契約を締結した。 |
4 AはBと売買契約を締結する際、瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした。 |
<コメント> |
相手方が宅建業者のときに適用されないのは,自ら売主の8種制限だけです。これは過去問でも頻繁に出題されています。
本問題は繰返し出題されている割には正答率が低いのですが,その原因としては,肢2の契約締結時期の制限が8種制限ではないことが徹底されていなかった受験者がいたものと推測されます。 |
●出題論点● |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
違反しない | 違反する | 違反しない | 違反しない |
正答率 | 81.9% |
1 AはBと売買契約を締結し、代金の額の10分の3の金額を手付として受領した。 |
【正解:違反しない】平成16年・問40・肢3,平成18年・問38・肢1, ◆手付の額の制限 自ら売主として,宅建業者でない者との売買契約を締結する際に,代金の20%を超える額を手付金として受領することはできませんが,宅建業者間の取引には適用されないので(宅建業法39条,78条2項),本肢は宅建業法に違反しません。 |
2 Aは、新築分譲マンションについて、建築基準法第6条第1項の建築確認を受ける前にBと売買契約を締結した。 |
【正解:違反する】平成5年・問39・肢2,平成11年・問40・肢2,平成13年・問42・肢3,平成18年・問38・肢2, ◆契約締結時期の制限 建築確認等の法令に基づく処分があった後でなければ,未完成の建物について売買・交換の契約を締結すること (その媒介・代理) はできません(宅建業法36条)。 相手方が宅建業者でも,この規定は適用されるので,本肢の場合,宅建業法に違反します。 |
3 Aは自己の所有に属しない建物について、Bと売買契約を締結した。 |
【正解:違反しない】,平成3年・問42・肢3,平成4年・問37・肢4,平成6年・問44・肢1,平成11年・問40・肢3,平成15年・問35・肢4,平成18年・問38・肢3, ◆自己の所有に属しない物件の売買 自己の所有に属しない物件について,宅建業者でない者と自ら売主として売買契約を締結することはできませんが,宅建業者間の取引には適用されないので(宅建業法33条の2,78条2項),本肢は宅建業法に違反しません。 |
4 AはBと売買契約を締結する際、瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした。 |
【正解:違反しない】平成元年・問44・肢1,18年・問38・肢4,18年・問41・肢3, ◆瑕疵担保責任 宅建業者でない者と自ら売主として売買契約を締結する際に,瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしても無効ですが,宅建業者間の取引には適用されないので(宅建業法40条2項,78条2項),本肢は宅建業法に違反しません。 |