宅建業法 実戦篇

宅建業者の過去問アーカイブス 昭和61年・問43 

免許権者・登録の基準(欠格要件)・免許換え


宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和61年・問43)

1.「県の区域内に本店を,県の区域内に支店を設置し,本店においては宅地建物取引業を,支店においては建設業を,それぞれ営もうとする者は,国土交通大臣の免許を受けることはできない。」

2.「宅地建物取引業の免許を受けた法人が,更新を受けずにその免許の効力が失われた場合,その法人の役員であった者は,失効の日から5年間,免許を受けることはできない。」

3.「道路交通法違反により禁錮刑に処せられた者は,その刑の執行を終わり,又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでの間は,免許を受けることはできない。」

4.「国土交通大臣の免許を受けた者が,一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなったことにより,免許換えの手続きをもって当該都道府県知事の免許を受けたときは,従前の国土交通大臣免許は効力を失う。」

【正解】

×

1.「県の区域内に本店を,県の区域内に支店を設置し,本店においては宅地建物取引業を,支店においては建設業を,それぞれ営もうとする者は,国土交通大臣の免許を受けることはできない。」★重要問題

【正解:

◆2以上の都道府県に事務所がある場合

 2以上の都道府県にわたり事務所がある場合に,支店で宅建業を営むときは,本店で宅建業を営まなくても,国土交通大臣免許が必要ですが,支店で宅建業を営まず本店でのみ宅建業を営むときは,都道府県知事の免許を受けることになります。(支店で宅建業を営まないときは,その支店は事務所の数にはカウントされない。)

2以上の都道府県で事務所があるときの免許

    支店で宅建業  支店で宅建業を営まない
 本店で宅建業  国土交通大臣免許  都道府県知事免許
 本店で宅建業を営まない  国土交通大臣免許         ―

 KEY 

 2以上の都道府県に事務所があって,
 本店で宅建業を営み,支店で宅建業を営まないとき
                  ↓
            都道府県知事の免許

2.「宅地建物取引業の免許を受けた法人が,更新を受けずにその免許の効力が失われた場合,その法人の役員であった者は,失効の日から5年間,免許を受けることはできない。」

【正解:×

◆更新を受けずに免許の効力が失われた法人の役員だった者

 更新を受けずにその免許の効力が失われた法人の役員であった者は免許の欠格要件には該当しません。

 KEY 

 更新を受けずに執行した法人の役員であった者

免許の欠格要件には該当しない

3.「道路交通法違反により禁錮刑に処せられた者は,その刑の執行を終わり,又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでの間は,免許を受けることはできない。」

【正解:

禁錮以上の刑に処せられた者−欠格要件

 罪名を問わず,禁錮以上の刑に処せられた者は,その刑の執行を終わり,又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでの間は免許権者が免許をしてはならない欠格要件に該当します(宅建業法・5条・1項・3号)

 KEY 

           罪名を問わず,禁錮以上の刑に処せられた者
                  ↓
  刑の執行を終わり,又は刑の執行を受けることがなくなった日から
  5年を経過するまでの間は,免許を受けることはできない。

4.「国土交通大臣の免許を受けた者が,一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなったことにより,免許換えの手続きをもって当該都道府県知事の免許を受けたときは,従前の国土交通大臣免許は効力を失う。」

【正解:

◆一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することになった場合⇒免許換え

 国土交通大臣の免許を受けた者が,一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することになったことにより,免許換えの手続きをもって当該都道府県知事の免許を受けたときは,従前の国土交通大臣免許は効力を失います(宅建業法・7条・1項・1号)

申請手続きのまとめ

 −  免許換え  申請のしかた
 国土交通大臣免許
 への免許換え
 県知事免許 ⇒ 国土交通大臣免許

 (主たる事務所の所在地を変えない場合)

 県知事を経由して

 国土交通大臣に申請

 都道府県知事免許
 への免許換え
 県知事免許 ⇒ 県知事免許  B県知事に直接申請
 国土交通大臣免許 ⇒ 県知事免許

 KEY 

 免許換えをしなければならないのに
新しく受けるべき免許を受けていないことが判明したとき

免許権者は,その免許を取り消さなければならない。
(宅建業法・66条・1項・5号)


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