宅建業法 実戦篇
宅建業者の過去問アーカイブス 昭和61年・問43
免許権者・登録の基準(欠格要件)・免許換え
宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和61年・問43) |
1.「A県の区域内に本店を,B県の区域内に支店を設置し,本店においては宅地建物取引業を,支店においては建設業を,それぞれ営もうとする者は,国土交通大臣の免許を受けることはできない。」 |
2.「宅地建物取引業の免許を受けた法人が,更新を受けずにその免許の効力が失われた場合,その法人の役員であった者は,失効の日から5年間,免許を受けることはできない。」 |
3.「道路交通法違反により禁錮刑に処せられた者は,その刑の執行を終わり,又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでの間は,免許を受けることはできない。」 |
4.「国土交通大臣の免許を受けた者が,一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなったことにより,免許換えの手続きをもって当該都道府県知事の免許を受けたときは,従前の国土交通大臣免許は効力を失う。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
1.「A県の区域内に本店を,B県の区域内に支店を設置し,本店においては宅地建物取引業を,支店においては建設業を,それぞれ営もうとする者は,国土交通大臣の免許を受けることはできない。」★重要問題 |
【正解:○】 ◆2以上の都道府県に事務所がある場合 2以上の都道府県にわたり事務所がある場合に,支店で宅建業を営むときは,本店で宅建業を営まなくても,国土交通大臣免許が必要ですが,支店で宅建業を営まず本店でのみ宅建業を営むときは,都道府県知事の免許を受けることになります。(支店で宅建業を営まないときは,その支店は事務所の数にはカウントされない。) ●2以上の都道府県で事務所があるときの免許
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2.「宅地建物取引業の免許を受けた法人が,更新を受けずにその免許の効力が失われた場合,その法人の役員であった者は,失効の日から5年間,免許を受けることはできない。」 |
【正解:×】 ◆更新を受けずに免許の効力が失われた法人の役員だった者 更新を受けずにその免許の効力が失われた法人の役員であった者は免許の欠格要件には該当しません。
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3.「道路交通法違反により禁錮刑に処せられた者は,その刑の執行を終わり,又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでの間は,免許を受けることはできない。」 |
【正解:○】 ◆禁錮以上の刑に処せられた者−欠格要件 罪名を問わず,禁錮以上の刑に処せられた者は,その刑の執行を終わり,又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでの間は免許権者が免許をしてはならない欠格要件に該当します(宅建業法・5条・1項・3号)。
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4.「国土交通大臣の免許を受けた者が,一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなったことにより,免許換えの手続きをもって当該都道府県知事の免許を受けたときは,従前の国土交通大臣免許は効力を失う。」 |
【正解:○】 ◆一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することになった場合⇒免許換え 国土交通大臣の免許を受けた者が,一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することになったことにより,免許換えの手続きをもって当該都道府県知事の免許を受けたときは,従前の国土交通大臣免許は効力を失います(宅建業法・7条・1項・1号)。 ●申請手続きのまとめ
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