宅建業法 実戦篇
クーリングオフの過去問アーカイブス 昭和61年・問42
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について,宅地建物取引業法第37条の2 (事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等) の規定に基づく買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか(昭和61年・問42) |
1.「買主が宅地建物取引業者の事務所において買受けの申込みをし,買主の勤務先において売買契約を締結した場合は,当該売買契約を解除することはできない。」 |
2.「買主は,当該宅地又は建物の代金の全部を支払った後であっても,その引渡しを受けるまでの間は,当該売買契約を解除することができる。」 |
3.「宅地建物取引業者は,事務所等以外の場所で買受けの申込みを受けたときは,申込みを受けた日から起算して8日以内に,買受けの申込みをした者に対し,申込みの撤回を行うことができる旨及びその申込みの撤回を行う場合の方法について告げなければならない。」 |
4.「本条の規定に基づき,買主が売買契約を解除した場合においては,宅地建物取引業者は,買主に対し,速やかに,売買契約の締結に際して受領した手附金その他の金銭を返還しなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
1.「買主が宅地建物取引業者の事務所において買受けの申込みをし,買主の勤務先において売買契約を締結した場合は,当該売買契約を解除することはできない。」 |
【正解:○】 ◆クーリングオフできない場所
買受の申込をした場所と契約の締結をした場所が異なっている場合は,<買受の申込をした場所>で,クーリングオフの適用があるかないか判断します。(⇒ 買受の申込をしたのが事務所等以外であれば,クーリングオフできる。) ●買受の申込をした場所と契約の締結をした場所が異なっている場合
本肢では,<宅建業者の事務所>で買受の申込をしているので,買主はクーリングオフをすることができません(宅建業法施行規則・16条の5・1号ロ)。
▼宅建業者が,<申込みの撤回等を行うことができる旨及びその方法について,書面を交付して,告げていない場合>は,申込者等は,クーリングオフできる期間の起算点が始まっていないので,いつでもクーリングオフができますが,本肢では,その説明はされているものとして考えないと正誤を判断できません。 |
●クーリングオフをすることができない買受の申込・契約の締結場所⇒事務所等 | ||||
・事務所 (自ら売主の宅建業者の事務所,他の業者から依頼を受けて媒介・代理する業者の事務所) (宅建業法・37条の2・第1項)
・国土交通省令で定める場所(1) 事務所以外の以下の場所で専任の取引主任者を設置しなければならない場所(宅建業法施行規則・16条の5・1号)
・国土交通省令で定める場所(2) 宅建業者の相手方が自宅又は勤務する場所において売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合は,その相手方の自宅又は勤務する場所(宅建業法施行規則・16条の5・2号) |
2.「買主は,当該宅地又は建物の代金の全部を支払った後であっても,その引渡しを受けるまでの間は,当該売買契約を解除することができる。」 |
【正解:○】 ◆引渡し+代金の全額支払い ⇒ クーリングオフできない 申込者等が,当該宅地又は建物の引渡しを受け,かつ,その代金の全部を支払ったときは,申込みの撤回等を行うことはできなくなります(宅建業法・37条の2・第1項第2号)。 しかし,代金の全額支払いのみで,引渡しを受けていないときは,クーリングオフをすることができます。
|
3.「宅地建物取引業者は,事務所等以外の場所で買受けの申込みを受けたときは,申込みを受けた日から起算して8日以内に,買受けの申込みをした者に対し,申込みの撤回を行うことができる旨及びその申込みの撤回を行う場合の方法について告げなければならない。」 |
【正解:×】 ◆クーリングオフについての説明をする時期 クーリングオフについて説明する時期は特に定められていないので,本肢は誤りです。 クーリングオフについて説明することは宅建業者の義務ではありませんが,宅建業者が,<申込みの撤回等を行うことができる旨及びその方法について,書面を交付して,告げていない場合>は,申込者等は,クーリングオフできる期間の起算点が始まっていないので,いつでもクーリングオフができます。
|
4.「本条の規定に基づき,買主が売買契約を解除した場合においては,宅地建物取引業者は,買主に対し,速やかに,売買契約の締結に際して受領した手附金その他の金銭を返還しなければならない。」 |
【正解:○】 ◆手付金等金銭をすみやかに返還する 申込みの撤回等が行われた場合,宅建業者は,申込者等に対し,買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を速やかに返還しなければなりません(宅建業法・37条の2・第3項)。 これに反する特約をした場合,その特約は無効になります。
|