宅建業法 実戦篇
取引主任者の過去問アーカイブス 平成18年・問32 取引主任者資格登録
甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録 (以下この問において 「登録」 という。) を受け、乙県内の宅地建物取引業者の事務所に勤務している取引主任者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。(平成18年・問32) |
1 Aは、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請によりその登録が消除された場合、当該申請に相当の理由がなくても、登録が消除された日から5年を経過せずに新たに登録を受けることができる。 |
2 Aが甲県知事から事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、Aは取引主任者としてすべき事務を行うことはできないが、Aは乙県知事に対して、甲県知事を経由して登録の移転の申請をすることができる。 |
3 Aは、宅地建物取引主任者証の有効期間の更新を受けようとするときは、必ず甲県知事が指定する講習で交付の申請前1年以内に行われるものを受講しなければならない。 |
4 Aは、禁錮以上の刑に処せられ登録が消除された場合は、速やかに、宅地建物取引主任者証を甲県知事に返納しなければならない。 |
<コメント> |
●出題論点● |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
正答率 | 81.5% |
1 Aは、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請によりその登録が消除された場合、当該申請に相当の理由がなくても、登録が消除された日から5年を経過せずに新たに登録を受けることができる。 |
【正解:×】平成12年・問33・肢1,平成16年・問34・肢3,平成18年・問32・肢1, ◆登録の欠格要件 誤 : 5年を経過せずに新たに登録を受けることができる 正 : 5年を経過しなければ登録を受けることはできない 登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後に,自らの申請によりその登録が消除された場合は,登録消除の申請に正当な理由がなければ,登録が消除された日から5年間は登録を受けることができません(宅建業法18条1項7号)。 |
2 Aが甲県知事から事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、Aは取引主任者としてすべき事務を行うことはできないが、Aは乙県知事に対して、甲県知事を経由して登録の移転の申請をすることができる。 |
【正解:×】平成2年・問37・肢1,平成15年・問33・肢2,平成18年・問32・肢1, ◆事務禁止期間中は登録移転の申請はできない 誤 : 登録の移転を申請できる 正 : 登録の移転は申請できない 事務の禁止の処分を受け,その禁止の期間が満了していないときは,取引主任者の事務を行うことはできないだけでなく,登録の移転の申請をすることもできません(宅建業法19条の2但書)。 ▼登録の移転は,本肢にあるように,登録を受けている知事を経由して,登録の移転をしようとしている知事に申請します。 ▼事務禁止期間中でも,資格登録簿の登載事項に変更が生じたときは,変更の登録の申請をしなければいけません。 |
3 Aは、宅地建物取引主任者証の有効期間の更新を受けようとするときは、必ず甲県知事が指定する講習で交付の申請前1年以内に行われるものを受講しなければならない。 |
【正解:×】平成元年・問40・肢3,平成2年・問39・肢1,平成4年・問38・肢1,平成18年・問32・肢3, ◆主任者証の更新にあたっての知事指定の講習 誤 : 申請前1年以内 正 : 申請前6月以内 主任者証の有効期間の更新を受けようとするときは,登録を受けている知事が指定する講習で交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければなりません(宅建業法22条の3第2項,22条の2第3項)。 |
4 Aは、禁錮以上の刑に処せられ登録が消除された場合は、速やかに、宅地建物取引主任者証を甲県知事に返納しなければならない。 |
【正解:○】平成元年・問40・肢1,平成18年・問32・肢4,〔失効した場合〕平成12年・問32・肢2, ◆主任者証の返納 取引主任者は,主任者証がその効力を失った場合,またはその登録が削除された場合は,速やかに,その交付を受けた知事に返納しなければなりません(宅建業法22条の第6項)。 返納しない場合は,10万円以下の過料に処せられます(宅建業法86条)。 |