宅建業法 実戦篇

取引主任者の過去問アーカイブス 平成18年・問32 取引主任者資格登録


 甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録 (以下この問において 「登録」 という。) を受け、乙県内の宅地建物取引業者の事務所に勤務している取引主任者に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。(平成18年・問32)

1 は、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請によりその登録が消除された場合、当該申請に相当の理由がなくても、登録が消除された日から5年を経過せずに新たに登録を受けることができる。

2 が甲県知事から事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、は取引主任者としてすべき事務を行うことはできないが、は乙県知事に対して、甲県知事を経由して登録の移転の申請をすることができる。

3 は、宅地建物取引主任者証の有効期間の更新を受けようとするときは、必ず甲県知事が指定する講習で交付の申請前1年以内に行われるものを受講しなければならない。

4 は、禁錮以上の刑に処せられ登録が消除された場合は、速やかに、宅地建物取引主任者証を甲県知事に返納しなければならない。

<コメント>  
 
●出題論点●
 

【正解】

× × ×

 正答率  81.5%

1 は、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請によりその登録が消除された場合、当該申請に相当の理由がなくても、登録が消除された日から5年を経過せずに新たに登録を受けることができる。

【正解:×平成12年・問33・肢1,平成16年・問34・肢3,平成18年・問32・肢1,

◆登録の欠格要件

 誤 : 5年を経過せずに新たに登録を受けることができる

 正 : 5年を経過しなければ登録を受けることはできない

 登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後に,自らの申請によりその登録が消除された場合は,登録消除の申請に正当な理由がなければ,登録が消除された日から5年間は登録を受けることができません(宅建業法18条1項7号)

2 が甲県知事から事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、は取引主任者としてすべき事務を行うことはできないが、は乙県知事に対して、甲県知事を経由して登録の移転の申請をすることができる。

【正解:×平成2年・問37・肢1,平成15年・問33・肢2,平成18年・問32・肢1,

◆事務禁止期間中は登録移転の申請はできない

 誤 : 登録の移転を申請できる

 正 : 登録の移転は申請できない

 事務の禁止の処分を受け,その禁止の期間が満了していないときは,取引主任者の事務を行うことはできないだけでなく,登録の移転の申請をすることもできません(宅建業法19条の2但書)

登録の移転は,本肢にあるように,登録を受けている知事を経由して,登録の移転をしようとしている知事に申請します。

事務禁止期間中でも,資格登録簿の登載事項に変更が生じたときは,変更の登録の申請をしなければいけません。

3 は、宅地建物取引主任者証の有効期間の更新を受けようとするときは、必ず甲県知事が指定する講習で交付の申請前1年以内に行われるものを受講しなければならない。

【正解:×平成元年・問40・肢3,平成2年・問39・肢1,平成4年・問38・肢1,平成18年・問32・肢3,

◆主任者証の更新にあたっての知事指定の講習

 誤 : 申請前1年以内

 正 : 申請前6月以内

 主任者証の有効期間の更新を受けようとするときは,登録を受けている知事が指定する講習で交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければなりません(宅建業法22条の3第2項,22条の2第3項)

4 は、禁錮以上の刑に処せられ登録が消除された場合は、速やかに、宅地建物取引主任者証を甲県知事に返納しなければならない。

【正解:平成元年・問40・肢1,平成18年・問32・肢4,〔失効した場合〕平成12年・問32・肢2,

◆主任者証の返納

 取引主任者は,主任者証がその効力を失った場合,またはその登録が削除された場合は,速やかに,その交付を受けた知事に返納しなければなりません(宅建業法22条の第6項)

 返納しない場合は,10万円以下の過料に処せられます(宅建業法86条)


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