宅建業法 実戦篇
広告規制の過去問アーカイブス 昭和62年・問43
広告開始時期の制限・業務停止期間中の広告禁止・誇大広告の禁止・
宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和62年・問43) |
1.「建築工事着手前の建物について,建築基準法第6条第1項の確認を受けていない場合であっても,「建築確認申請中」との記載をすれば,当該建物の販売に関する広告を行うことができる。」 |
2.「宅地建物取引業者が,宅地建物取引業法第65条第2項の規定による業務の停止処分を受けている期間中は宅地又は建物の販売行為を行うことはできないが,販売に関する広告は行うことができる。」 |
3.「建築工事着手前の建物について,建築基準法第6条第1項の確認を受けていない場合であっても,当該建物の貸借の代理や媒介であれば,広告を行うことができる。」 |
4.「将来の環境や利用の制限に関する表示が,実際のものよりも著しく優良若しくは有利であると人を誤認させるようなものであれば,実際にその表示の誤認により損害を受けた人がいなくても誇大広告として宅地建物取引業法違反となる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「建築工事着手前の建物について,建築基準法第6条第1項の確認を受けていない場合であっても,「建築確認申請中」との記載をすれば,当該建物の販売に関する広告を行うことができる。」 |
【正解:×】 ◆広告開始時期の制限 建築工事着手前の建物 (未完成物件) について,建築確認を要する場合は,建築確認を受けた後でなければ,建物の売買その他の業務に関する広告を行うことはできません(宅建業法・33条)。 「建築確認申請中」との記載をしても,この規定は除外されないので,誤りです。
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2.「宅地建物取引業者が,宅地建物取引業法第65条第2項の規定による業務の停止処分を受けている期間中は宅地又は建物の販売行為を行うことはできないが,販売に関する広告は行うことができる。」 |
【正解:×】 ◆業務停止処分の期間中は広告も禁止 業務停止処分とは,販売行為,媒介・代理,広告などの宅建業の業務そのものができないことです。 したがって,<販売に関する広告は行うことができる。>とする本肢は誤りです。 |
3.「建築工事着手前の建物について,建築基準法第6条第1項の確認を受けていない場合であっても,当該建物の貸借の代理や媒介であれば,広告を行うことができる。」 |
【正解:×】 ◆広告開始時期の制限 建築工事着手前の建物 (未完成物件) について,建築確認を要する場合は,建築確認を受けた後でなければ,建物の売買その他の業務に関する広告を行うことはできません(宅建業法・33条)。 このことは自ら売主の場合だけでなく,媒介や代理にも適用されるので,誤りです。
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4.「将来の環境や利用の制限に関する表示が,実際のものよりも著しく優良若しくは有利であると人を誤認させるようなものであれば,実際にその表示の誤認により損害を受けた人がいなくても誇大広告として宅地建物取引業法違反となる。」 |
【正解:○】 ◆誇大広告等の禁止 誇大広告等の禁止は,人を誤認させるような表示をしていれば禁止の対象になるものです(宅建業法・32条)。 「実際に誤認した人がいない場合」や「表示の誤認により損害を受けた人がいない場合」であっても,誇大広告として宅地建物取引業法違反となります。
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