宅建業法 実戦篇

宅建業者の過去問アーカイブス 平成2年・問44 免許取消・欠格要件

業務に関し他の法令に違反した場合の監督処分


次に掲げる宅地建物取引業者のうち,宅地建物取引業法に基づく監督処分の対象となることがないものは,いくつあるか。(平成2年・問44)

 その取締役甲が,団地造成の用地交渉で土地所有者に傷害を与え,刑法第204条の罪 (傷害罪) を犯したとして,罰金の刑に処せられた,宅地建物取引業者

 その取締役乙が,乙の所有地の売却に伴う譲渡所得について脱税し,所得税法に違反したとして,罰金の刑に処せられた,宅地建物取引業者

ウ 分譲マンションの建築確認を受けず,かつ,再三特定行政庁の工事施行停止命令に従わず,建築基準法に違反したとして,罰金の刑に処せられた宅地建物取引業者

 団地造成の許認可の便宜を図ってもらうため,賄賂を供与し,刑法第198条の罪 (贈賄罪) を犯したとして,罰金の刑に処せられた宅地建物取引業者

1.「なし」

2.「一つ」

3.「二つ」

4.「三つ」

【正解】 2

なる ならない なる なる

 その取締役甲が,団地造成の用地交渉で土地所有者に傷害を与え,刑法第204条の罪 (傷害罪) を犯したとして,罰金の刑に処せられた,宅地建物取引業者

【正解:なる

◆役員が傷害罪により罰金刑に処せられた法人

 法人の役員が刑法204条の罪 (傷害罪) により罰金の刑に処せられたときは,その法人は欠格要件に該当し,免許権者は,その法人の免許を取り消さなければなりません(宅建業法66条1項1号,5条1項3号の2)

 その取締役乙が,乙の所有地の売却に伴う譲渡所得について脱税し,所得税法に違反したとして,罰金の刑に処せられた,宅地建物取引業者

【正解:ならない

◆役員が"業務以外で"所得税法違反により罰金刑に処せられた法人

 法人の役員または政令で定める使用人のうちに5年以内に宅建業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるときは,その法人は,業務停止処分を受けることがあります(宅建業法65条2項7号)

 しかし,法人の役員がその法人の業務以外の行為で所得税法違反で罰金刑に処せられても,その法人は監督処分の対象にはなりません。

 本肢の場合,社の役員である乙自ら所有する土地の売却に伴う譲渡所得についての所得税法違反なので,社の業務に関してのものとはいえず,社は監督処分の対象にはなりません。

▼ただし,社の業務に関しない所得税法の違反であっても,社の取締役乙が懲役刑に処せられた場合は,社は免許取消しになります。

 ⇒ 宅建業者が,罪名を問わず,禁錮以上の刑に処せられた場合は,免許権者は当該免許を取り消さなければなりません(宅建業法66条1項1号,5条1項3号)

ウ 分譲マンションの建築確認を受けず,かつ,再三特定行政庁の工事施行停止命令に従わず,建築基準法に違反したとして,罰金の刑に処せられた宅地建物取引業者

【正解:なる

◆業務に関して他の法令に違反

 宅建業者が宅建業の業務に関して他の法令(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律及びこれに基づく命令を除く。)に違反し,宅建業者として不適当であると認められる場合は,その宅建業者は指示処分,業務停止処分,情状が特に重いときは免許取消処分を受けることがあります(宅建業法65条1項3号,同2項1号の2,66条1項9号)

 本肢の場合,業務に関して建築基準法に違反しているので,監督処分の対象になります。

 KEY 

宅建業の業務に関して他の法令に違反し,
宅建業者として不適当であると認められる場合 

指示処分業務停止処分,特に情状が重いときは免許取消処分

建築基準法9条10項では,緊急の場合,意見の聴取などを行わないで,工事の施工停止を命ずることができます。これに違反すると,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります(建築基準法98条1号)。もし,宅建業者が懲役に処せられた場合は免許取消処分になります。

 ⇒ 宅建業者が,罪名を問わず,禁錮以上の刑に処せられた場合は,免許権者は当該免許を取り消さなければなりません(宅建業法66条1項1号,5条1項3号)

 団地造成の許認可の便宜を図ってもらうため,賄賂を供与し,刑法第198条の罪 (贈賄罪) を犯したとして,罰金の刑に処せられた宅地建物取引業者

【正解:なる

業務に関して他の法令に違反

 宅建業者が宅建業の業務に関して他の法令(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律及びこれに基づく命令を除く。)に違反し,宅建業者として不適当であると認められる場合は,その宅建業者は指示処分,業務停止処分,情状が特に重いときは免許取消処分を受けることがあります(宅建業法65条1項3号,同2項1号の2,66条1項9号)

 本肢の場合,業務に関して刑法第198条の罪 (贈賄罪) を犯しているので,監督処分の対象になります。

贈賄罪については,平成元年・問39・肢3平成17年・問31・肢2,でも欠格要件に絡んで出題されています。問題により温度差があるので,注意してください。

刑法198条では,賄賂を供与し,又はその申込み若しくは約束をした者は,3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処することになっています。もし,宅建業者が贈賄罪で懲役に処せられた場合は免許取消処分になります。

 ⇒ 宅建業者が,罪名を問わず,禁錮以上の刑に処せられた場合は,免許権者は当該免許を取り消さなければなりません(宅建業法66条1項1号,5条1項3号)


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