宅建業法 実戦篇
宅建業者の過去問アーカイブス 平成17年・問31 免許の欠格要件〔法人〕
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。(平成17年・問31) |
1.「宅地建物取引業者A社は、取締役Bが道路交通法に違反し、懲役1年執行猶予3年の刑に処せられたため、免許取消処分を受けた。Bが取締役を退任した後、A社は改めて免許申請をしてもBの執行猶予期間が経過するまで免許を受けることができない。」 |
2.「C社の取締役が刑法第198条 (贈賄) の罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終えてから3年を経過した場合であっても、C社は免許を受けることができない。」 |
3.「D社の取締役が、刑法第204条 (傷害) の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく、かつ猶予期間の満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。」 |
4.「甲県知事の免許を受けているE社の取締役Fが、刑法第208条 (暴行) の罪により罰金の刑に処せられた場合、E社の免許は取り消される。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「宅地建物取引業者A社は、取締役Bが道路交通法に違反し、懲役1年執行猶予3年の刑に処せられたため、免許取消処分を受けた。Bが取締役を退任した後、A社は改めて免許申請をしてもBの執行猶予期間が経過するまで免許を受けることができない。」 |
【正解:×】 ◆法人の免許取消後の免許申請 取締役Bが懲役1年執行猶予の刑を受けたために,A社は免許取消しを受けています(宅建業法66条1項3号,5条1項3号)。Bが引き続き取締役等支配力を有する者にとどまるならば,Bの執行猶予が満了するまでは免許を受けることができませんが(宅建業法5条1項3号,7号),本肢では,Bが取締役を退任しているので,A社は改めて免許申請して免許を受けることができます。 したがって,本肢は誤りです。
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2.「C社の取締役が刑法第198条 (贈賄) の罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終えてから3年を経過した場合であっても、C社は免許を受けることができない。」 |
【正解:×】 ◆贈賄罪での罰金刑 法人の役員が罰金刑に処せられても,暴行等の罪や宅建業法違反でのものでないかぎり,欠格要件には該当しません(宅建業法5条1項3号の2,7号)。 贈賄罪での罰金刑は免許の欠格要件には該当せず,C社は免許を受けることができるので,本肢は誤りです。
▼宅建業者が業務に関して他の法令に違反した場合は,指示処分・業務停止処分・免許取消処分を受けることがありますが(宅建業法65条1項3号,同2項1号の2,66条1項9号),本肢ではそこまで考える必要はありません。 |
3.「D社の取締役が、刑法第204条 (傷害) の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく、かつ猶予期間の満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。」 |
【正解:×】 ◆執行猶予の満了 D社の取締役が,懲役1年執行猶予2年の刑に処せられていても,執行猶予期間が満了しているので,刑の言い渡しは効力を失っています。 したがって,D社は免許を受けることができるので,本肢は誤りです。
▼禁錮以上の刑の執行が終わり5年を経過しない者が役員にいるときは,欠格要件になります。 |
4.「甲県知事の免許を受けているE社の取締役Fが、刑法第208条 (暴行) の罪により罰金の刑に処せられた場合、E社の免許は取り消される。」 |
【正解:○】 ◆役員が暴行などにより罰金刑 E社の取締役Fが暴行の罪により罰金の刑に処せられた場合,法人の欠格要件に該当し(宅建業法5条1項3号の2,7号),免許権者 (都道府県知事又は国土交通大臣) はE社の免許を取り消さなければならないので(宅建業法66条1項3号),本肢は正しい記述です。 |
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