宅建業法 実戦篇
取引主任者の過去問アーカイブス 平成12年・問32 取引主任者証
取引主任者Aが,甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録 (以下「登録」という。) 及び宅地建物取引主任者証 (以下「取引主任者証」という。) の交付を受けている場合に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成12年・問32) |
1.「Aが,甲県知事から取引主任者証の交付を受けた際に付された条件に違反したときは,甲県知事は,Aの登録を消除しなければならない。」 |
2.「Aは,取引主任者証の有効期間の更新を受けなかったときは,取引主任者証を甲県知事に返納しなければならず,甲県知事は,Aの登録を消除しなければならない。」 |
3.「Aは,その住所を変更したときは,遅滞なく,変更の登録の申請とあわせて,取引主任者証の書換え交付を甲県知事に申請しなければならない。」 |
4.「Aが,乙県知事に登録の移転の申請とともに,取引主任者証の交付の申請をした場合における取引主任者証の交付は,Aが現に有する取引主任者証に,新たな登録番号その他必要な記載事項を記入する方法で行わなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
1.「Aが,甲県知事から取引主任者証の交付を受けた際に付された条件に違反したときは,甲県知事は,Aの登録を消除しなければならない。」 |
【正解:×】 ◆登録について条件を付されることはない 国土交通大臣または都道府県知事は,免許に条件を付し,また条件を変更することができ,宅建業者がこの条件に違反したときは,その免許を取り消すことができます(宅建業法3条の2第1項,66条2項)。〔任意的取消事由〕 しかし,取引主任者証の交付に際して,条件を付されるということはないので,「交付の際に付された条件に違反した場合は登録を消除される」という規定はありません。したがって,本肢は誤りです。 |
●免許の条件 |
(免許の条件) 第3条の2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第1項の免許(同条第3項の免許の更新を含む。第25条第6項を除き、以下同じ。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、宅地建物取引業の適正な運営並びに宅地及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該免許を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。 |
2.「Aは,取引主任者証の有効期間の更新を受けなかったときは,取引主任者証を甲県知事に返納しなければならず,甲県知事は,Aの登録を消除しなければならない。」 |
【正解:×】 ◆取引主任者証の返納義務 取引主任者証の有効期間の更新を受けなかったときは,取引主任者証はその効力を失います。 取引主任者は,登録が消除されたり,取引主任者証が効力を失ったときは,速やかに,取引主任者証を,その交付を受けた都道府県知事に返納しなければなりません(宅建業法22条の2第6項)。 返納しないときは,10万円以下の過料に処されることはありますが,登録を消除されることはないので,本肢は誤りです。 |
3.「Aは,その住所を変更したときは,遅滞なく,変更の登録の申請とあわせて,取引主任者証の書換え交付を甲県知事に申請しなければならない。」 |
【正解:○】 ◆取引主任者証の書換え交付申請 氏名や住所は,宅地建物取引主任者資格登録簿の登載事項であり,取引主任者証の記載事項でもあるので,氏名または住所を変更したときは,遅滞なく,変更の登録の申請と併せて,取引主任者証の書換え交付を申請しなければなりません(宅建業法20条,施行規則14条の13)。 |
4.「Aが,乙県知事に登録の移転の申請とともに,取引主任者証の交付の申請をした場合における取引主任者証の交付は,Aが現に有する取引主任者証に,新たな登録番号その他必要な記載事項を記入する方法で行わなければならない。」 |
【正解:×】 ◆登録の移転での取引主任者証の交付−引換え交付 登録の移転があったときは,移転前の取引主任者証は,その効力を失います。 登録の移転の申請とともに,取引主任者証の交付の申請をした場合,移転後の取引主任者証は,現に有する移転前の取引主任者証と引換え交付になるので(施行規則14条の14),本肢は誤りです。 ▼登録の移転の申請とともに取引主任者証の交付の申請があったときは,移転後の都道府県知事は,移転前の取引主任者証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする取引主任者証を交付しなければなりません(宅建業法22条の2第5項)。 |
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