宅建業法 実戦篇
営業保証金の過去問アーカイブス 昭和57年・問41
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和57年・問41) |
1.「宅地建物取引業者は,その免許を取り消された場合,直ちに供託している営業保証金を取り戻すことができる。」 |
2.「宅地建物取引業者が,主たる事務所のある県と同一県内に従たる事務所を新設した場合には,その事務所については営業保証金の供託をする必要はない。」 |
3.「宅地建物取引業者は,免許を受けた日から3ヵ月以内に営業保証金を供託しなければ,催告を経たうえ,免許を取り消されることがある。」 |
4.「宅地建物取引業者は,営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託すれば直ちに営業を開始でき,供託した旨の届出は営業開始後2週間以内にすればよい。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
1.「宅地建物取引業者は,その免許を取り消された場合,直ちに供託している営業保証金を取り戻すことができる。」 |
【正解:×】 ◆免許が取り消されても,直ちに営業保証金を取り戻すことはできない 宅建業者がその免許を取り消されて廃業した場合でも,営業保証金の取り戻しをするには,還付請求権者に対して,6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をして,その期間内に申出がなかった場合でなければ,取り戻すことができません(宅建業法・30条2項)。 ▼免許が取り消された際に,それまでに締結していた契約が完結するまでの間は,その範囲内で宅建業者とみなされるので,締結していた契約が結了するまでの間も営業保証金を取り戻すことができないことは言うまでもありません。 |
2.「宅地建物取引業者が,主たる事務所のある県と同一県内に従たる事務所を新設した場合には,その事務所については営業保証金の供託をする必要はない。」 |
【正解:×】 ◆従たる事務所の新設 宅建業者が事業の開始後に,従たる事務所を新設した場合は,その従たる事務所が主たる事務所のある県と同一県内にあるなしに関係なく,その従たる事務所ごとに500万円を供託しなければならないので(宅建業法・26条,施行令2条の3),本肢は誤りです。 ▼宅建業者が従たる事務所を新設した場合,新たに営業保証金を供託し,その旨を届け出た後でなければ,その事務所で事業をしてはならない(宅建業法・26条2項,25条4項・5項)。 ▼都道府県知事免許業者が主たる事務所のある県以外の都道府県に従たる事務所を新設した場合は,国土交通大臣免許に免許換えをして従たる事務所ごとに営業保証金を供託することになります。 |
3.「宅地建物取引業者は,免許を受けた日から3ヵ月以内に営業保証金を供託しなければ,催告を経たうえ,免許を取り消されることがある。」 |
【正解:○】 ◆免許を受けた日から3ヵ月以内に供託した旨の届出をしないとき 免許権者は,宅建業者が免許を受けた日から3ヵ月以内に営業保証金を供託した旨の届出がないときは,届出をすべき旨の催告をしなければならず(宅建業法・25条6項), この催告が宅建業者に到達した日から1ヵ月以内に営業保証金を供託した旨の届出がないときは,その宅建業者の免許を取り消すことができます(宅建業法・25条7項)。 したがって,<宅建業者が免許を受けた日から3ヵ月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは,催告を経たうえ,免許を取り消されることがある>ので,本肢は正しく,正解肢になります。 ▼<営業保証金を供託しなければ,営業保証金を供託した旨の届出は出すことはできない>ので,余り深く考えないようにしましょう。
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4.「宅地建物取引業者は,営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託すれば直ちに営業を開始でき,供託した旨の届出は営業開始後2週間以内にすればよい。」 |
【正解:×】 ◆営業の開始は,供託した旨の届出をした後 営業保証金を供託しただけでは営業を開始することはできない。営業を開始することができるのは,営業保証金を供託した旨の届出を免許権者にした後です(宅建業法・25条5項)。
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