宅建業法 実戦篇
媒介契約の過去問アーカイブス 平成14年・問34
宅地建物取引業者Aが行う宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この問において「媒介契約」という。) に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。) の規定によれば,正しいものはどれか。(平成14年・問34) |
1.「法第34条の2に規定する依頼者 (以下この問において「依頼者」 という。)とは,宅地建物取引業者でない者をいい,同条の規定は,宅地建物取引業者相互間の媒介契約については適用されない。」 |
2.「Aが依頼者と専任媒介契約を締結したときは,Aは法第34条の2に規定する契約内容を記載した書面を依頼者に交付しなければならないが,一般媒介契約を締結したときは,当該書面の交付をしなくてもよい。」 |
3.「専任媒介契約の有効期間は3月を超えることができず,3月より長い期間を定めたときは,その期間は3月とされるが,当該有効期間は,依頼者の申出があれば,更新の時から3月を超えない範囲で更新してもよい。」 |
4.「Aが依頼者に対して業務の処理状況を20日に1回以上報告することを定める専任媒介契約が締結された場合であっても,依頼者の同意が得られているのであるから,当該契約は無効とはならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
1.「法第34条の2に規定する依頼者 (以下この問において「依頼者」 という。)とは,宅地建物取引業者でない者をいい,同条の規定は,宅地建物取引業者相互間の媒介契約については適用されない。」 |
【正解:×】 ◆34条の2の規定は宅建業者が依頼主でも適用される 宅建業者相互間の取引で宅建業法の適用がないのは,自ら売主の8種制限のみです(宅建業法78条2項)。 34条の2の規定−宅地・建物の売買・交換の媒介契約についての規定−は,宅建業者間の取引でも適用されます(依頼主が宅建業者でも適用される)。 したがって本肢は誤りです。 ▼34条の2の規定は,貸借についての媒介契約には適用されません。 |
2.「Aが依頼者と専任媒介契約を締結したときは,Aは法第34条の2に規定する契約内容を記載した書面を依頼者に交付しなければならないが,一般媒介契約を締結したときは,当該書面の交付をしなくてもよい。」 |
【正解:×】 ◆媒介書面の交付 『34条の2の書面(媒介書面,媒介契約書面)』は,一般媒介契約でも,契約締結後遅滞なく,交付しなければならないので,本肢は誤りです。 ▼一般媒介契約でも,『価額について意見を述べるときの根拠の明示』(文書でなくてもよく,口頭でもよい)をしなければならないことに注意。
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3.「専任媒介契約の有効期間は3月を超えることができず,3月より長い期間を定めたときは,その期間は3月とされるが,当該有効期間は,依頼者の申出があれば,更新の時から3月を超えない範囲で更新してもよい。」 |
【正解:○】 ◆自動更新はできない 専任媒介契約〔専属専任媒介契約も同じ。〕の有効期間は3月を超えることができず,3月より長い期間を定めたときは,その期間は3月とされます(宅建業法34条の2第3項)。 有効期間は,依頼者の申出があれば,更新の時から3月を超えない範囲で更新することができるので(宅建業法34条の2第4項),本肢は正しい記述です。 |
4.「Aが依頼者に対して業務の処理状況を20日に1回以上報告することを定める専任媒介契約が締結された場合であっても,依頼者の同意が得られているのであるから,当該契約は無効とはならない。」 |
【正解:×】 ◆業務処理状況の報告 専任媒介契約では,2週間に1回以上,専属専任媒介契約では,1週間に1回以上,依頼者に対して,業務の処理状況を報告しなければなりません。これに違反する特約は,依頼者の同意があっても,無効です(宅建業法・34条の2・第8項,第9項)。 ●業務処理状況の報告回数
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