宅建業法 実戦篇
37条書面の過去問アーカイブス 平成12年・問34 宅地の貸借
宅地建物取引業者が,その媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合に,宅地建物取引業法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面において必ず記載すべき事項以外のものは,次のうちどれか。(平成12年・問34) |
1.「借賃の額並びにその支払の時期及び方法」 |
2.「契約の解除に関する定めがあるときは,その内容」 |
3.「契約の更新に関する事項」 |
4.「損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは,その内容」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
記載事項 | 記載事項 | 記載事項ではない | 記載事項 |
●Comments |
前年の平成11年・問35が<建物の貸借の媒介>に係る37条書面の記載事項の出題でした。これに続いて,<宅地の貸借の媒介>について出題しています。
狙いとしては,要するに,前年の問題を見ていた人をターゲットに,「37条書面の記載事項で,宅地の貸借と建物の貸借で何か違いがあったかしら?」と疑心暗鬼にさせる手口です。この辺は,宅建試験のお家芸とも言える "芸の細かさ" です。 ⇒ 35条の重要事項では宅地の貸借と建物の貸借で一部違いがありますが,37条の記載事項では,宅地の貸借と建物の貸借での違いはなく同じです。 |
●貸借の媒介・代理の37条書面 |
本問題は必ずマスターしておきたい重要問題です。
貸借の媒介・代理の37条書面の記載事項は,以下のものです。 <売買・交換の37条書面と共通> ・当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所 ・当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示 ・宅地又は建物の引渡しの時期 ・契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 ・損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容 ・天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容 <貸借の媒介特有の37条書面> ・借賃の額並びにその支払の時期及び方法 ・借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的 |
<売買・交換(媒介・代理)特有の37条書面> ・代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法 ・移転登記の申請の時期 ・代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的 ・代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置 ・<当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容>,<当該責任の履行に関し構ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは,その内容> ・当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容 → 特に覚えておく必要があるのは,<瑕疵担保責任・保証保険契約の締結>は「売買・交換(その媒介・代理も含む)」で,「貸借の媒介・代理」では含まないということです。 |
1.「借賃の額並びにその支払の時期及び方法」 |
【正解:記載事項】 ◆借賃の額並びにその支払の時期及び方法 「借賃の額並びにその支払の時期及び方法」は,37条書面に必ず記載しなければならない事項です(宅建業法37条2項2号)。 ●35条と37条の対比
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2.「契約の解除に関する定めがあるときは,その内容」 |
【正解:記載事項】 ◆契約の解除 「契約の解除に関する定めがあるときは,その内容」を,37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条2項1号,同1項7号)。 ●35条と37条の対比
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3.「契約の更新に関する事項」 |
【正解:記載事項ではない】 ◆契約の更新に関する事項は記載義務はない 「契約の更新に関する事項」は,37条書面の記載事項ではありません。 ▼35条では,「契約期間及び契約の更新に関する事項」は説明する義務があります(宅建業法35条1項14号,施行規則16条の4の3第7号)。 ●35条と37条の対比
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4.「損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは,その内容」 |
【正解:記載事項】 ◆損害賠償の予定・違約金 「損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは,その内容」を,37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条2項1号,同1項8号)。 ●35条と37条の対比
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●罰則の違い |
35条の規定に違反した場合は罰則はありませんが,37条の規定に違反した場合は,50万円以下の罰金に処せられます(宅建業法83条2号)。 |
●瑕疵担保責任の履行に関する保証保険契約の締結その他の措置 | ||||||||||||||||||||||||
改正により,<瑕疵を担保する責任についての定めがあるときは,その内容>のほかに,<当該責任の履行に関し構ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは,その内容>が37条書面 (売買・交換−媒介・代理も含む−) に加えられました(37条1項11号)。
2つとも,宅地・建物の貸借の媒介・代理では,37条書面の記載事項ではありません。
●瑕疵担保責任に関する保証保険契約
●瑕疵担保責任
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