宅建業法 実戦篇
クーリングオフの過去問アーカイブス 平成17年・問41
宅地建物取引業者Aが自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと土地付建物の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法 (以下この問において 「法」 という。) 第37条の2の規定による売買契約の解除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(平成17年・問41) |
1.「BがAのモデルルームにおいて買受けの申込みをし、Bの自宅周辺の喫茶店で売買契約を締結した場合は、Bは売買契約を解除することができない。」 |
2.「BがAの事務所において買受けの申込をした場合は、売買契約を締結した場所がAの事務所であるか否かにかかわらず、Bは売買契約を解除することができない。」 |
3.「Bがホテルのロビーにおいて買受けの申込をし、当該場所において売買契約を締結した場合、既に当該土地付建物の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払った場合でも、Aが法第37条の2に規定する内容について書面で説明していないときは、Bは当該契約を解除することができる。」 |
4.「Bがレストランにおいて買受けの申込をし、当該場所において売買契約を締結した場合、Aが法第37条の2に規定する内容について書面で説明し、その説明の日から起算して8日を経過した場合は、Bは当該契約を解除することができない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
●クーリングオフの基本 |
クーリングオフの可否は定番問題。本問題では,以下の三つを押さえておけば得点できる。 (1) 買受けの申込場所と契約締結の場所が異なっている場合は,買受けの申込場所で判断する。買受けの申込場所が事務所等に該当すれば,クーリングオフはできない。 (2) 引渡しを受け,かつ,代金全額を支払った場合は,クーリングオフはできない。 (3) クーリングオフできる旨を書面の交付を受けて告げられた日から起算して8日を経過したときは,してクーリングオフはできない。 |
1.「BがAのモデルルームにおいて買受けの申込みをし、Bの自宅周辺の喫茶店で売買契約を締結した場合は、Bは売買契約を解除することができない。」 |
【正解:○】 ◆事務所等で買受けの申込をした場合 本肢でのモデルルームは契約行為等を行う案内所として考える。 モデルルームは土地に定着している建物 (又は建物内に設けられたもの) と考えられるので,事務所等に該当する。モデルルームで買受けの申込をしたときは,クーリングオフをすることはできないので,正しい(宅建業法37条の2第1項,施行規則16条の5第1項ロ)。
案内所で買受けの申込みがなされた場合,クーリングオフの適用は,土地に定着する建物内に設けられているかどうかによる。
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●クーリングオフをすることができない買受けの申込・契約の締結の場所−事務所等 | ||||
・事務所 (自ら売主の宅建業者の事務所,他の業者から依頼を受けて媒介・代理する業者の事務所) (宅建業法・37条の2・第1項)
・国土交通省令で定める場所(1) 事務所以外の以下の場所で専任の取引主任者を設置しなければならない場所(⇒契約行為等を行う場所と考えられる。)(宅建業法施行規則・16条の5・1号)
・国土交通省令で定める場所(2) 宅建業者の相手方が自宅又は勤務する場所において売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合は,その相手方の自宅又は勤務する場所(宅建業法施行規則・16条の5・2号) |
2.「BがAの事務所において買受けの申込をした場合は、売買契約を締結した場所がAの事務所であるか否かにかかわらず、Bは売買契約を解除することができない。」 |
【正解:○】 ◆事務所等で買受けの申込をした場合 事務所 (自ら売主の宅建業者の事務所,他の業者から依頼を受けて媒介・代理する業者の事務所) において買受けの申込をした場合は,売買契約を締結した場所が事務所等に該当するか否かにかかわらず,クーリングオフをすることはできないので,正しい(宅建業法37条の2第1項)。
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3.「Bがホテルのロビーにおいて買受けの申込をし、当該場所において売買契約を締結した場合、既に当該土地付建物の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払った場合でも、Aが法第37条の2に規定する内容について書面で説明していないときは、Bは当該契約を解除することができる。」 |
【正解:×】 ◆引渡しを受け,かつ,代金の全部を支払った場合 引渡しを受け,かつ,代金の全部を支払った場合は,買受けの申込をした場所が事務所等に該当するかどうかに関係なく,クーリングオフをすることはできないので,誤り(宅建業法37条の2第1項第2号)。
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4.「Bがレストランにおいて買受けの申込をし、当該場所において売買契約を締結した場合、Aが法第37条の2に規定する内容について書面で説明し、その説明の日から起算して8日を経過した場合は、Bは当該契約を解除することができない。」 |
【正解:○】 ◆説明の日から起算して8日を経過した場合 宅建業者(自ら売主,自ら売主の宅建業者から媒介・代理を依頼された宅建業者)は,国土交通省令で定められた事項を記載した書面を交付して,申込者等にクーリングオフの説明をしなければならない(宅建業法37条の2第1項,施行規則16条の6)。 クーリングオフの説明を受けた日から起算して8日を経過した場合は,買受けの申込をした場所が事務所等に該当するかどうかに関係なく,クーリングオフをすることはできないので,正しい(宅建業法37条の2第1項第1号)。
▼申込者等がクーリングオフするときには書面により行い,その書面を発したときに,クーリングオフの効力が生ずる (発信主義) が,その書面や記載事項については特に規定はない(宅建業法37条の2第1項,第2項)。 |