宅建業法 実戦篇
宅建業者の過去問アーカイブス 平成16年・問32 届出・免許更新
次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,誤っているものはどれか。(平成16年・問32) |
1.「宅地建物取引業者個人A (甲県知事免許) が死亡した場合,Aの相続人は,Aの死亡の日から30日以内に,その旨を甲県知事に届け出なければならない。」 |
2.「宅地建物取引業者B社 (乙県知事免許) の政令で定める使用人Cが本籍地を変更した場合,B社は, その旨を乙県知事に届け出る必要がない。」 |
3.「宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり,免許の更新の申請は,有効期間満了の日の90日前から30日前までに行わなければならない。」 |
4.「宅地建物取引業社D社 (丙県知事免許) の監査役の氏名について変更があった場合,D社は,30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | ○ |
1.「宅地建物取引業者個人A (甲県知事免許) が死亡した場合,Aの相続人は,Aの死亡の日から30日以内に,その旨を甲県知事に届け出なければならない。」 |
【正解:×】 ◆死亡の届出 宅建業者(個人)が死亡したときは,その相続人は,死亡したことを知った日から30日以内に,その旨を免許権者に届け出なければなりません(宅建業法11条1項1号)。 本肢では,「死亡の日から30日以内」となっているので,誤りです。
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2.「宅地建物取引業者B社 (乙県知事免許) の政令で定める使用人Cが本籍地を変更した場合,B社は, その旨を乙県知事に届け出る必要がない。」 |
【正解:○】 ◆政令で定める使用人の本籍地変更 ⇒ 届け出る必要はない 宅建業者は,役員や政令で定める使用人の氏名が変更になったときは,30日以内に宅地建物取引業者名簿の変更の届出をしなければなりません(宅建業法9条,8条2項3号)。 しかし,役員や政令で定める使用人の住所や本籍地の変更については届け出る必要はありません。 |
3.「宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり,免許の更新の申請は,有効期間満了の日の90日前から30日前までに行わなければならない。」 |
【正解:○】 ◆免許の有効期間と更新の申請 宅建業の免許の有効期間は5年で,免許の更新を受けようとする者は有効期間満了の日の90日前から30日前までに免許申請書を提出しなければなりません(宅建業法3条2項,施行規則3条)。
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4.「宅地建物取引業社D社 (丙県知事免許) の監査役の氏名について変更があった場合,D社は,30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。」 |
【正解:○】 ◆役員の氏名の変更 宅建業者は,役員や政令で定める使用人の氏名が変更になったときは,30日以内に宅地建物取引業者名簿の変更の届出をしなければなりません(宅建業法9条,8条2項3号)。 |
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