宅建過去問 宅建業法
媒介契約の過去問アーカイブス 平成20年・問35 指定流通機構への登録
宅地建物取引業者Aが、Bから自己所有の宅地の売却の媒介を依頼された場合における当該媒介に係る契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。(平成20年・問35) |
ア Aが、Bとの間に一般媒介契約 (専任媒介契約でない媒介契約) を締結したときは、当該宅地に関する所定の事項を必ずしも指定流通機構へ登録しなくてもよいため、当該媒介契約の内容を記載した書面に、指定流通機構への登録に関する事項を記載する必要はない。 |
イ Aが、Bとの間に専任媒介契約を締結し、当該宅地に関する所定の事項を指定流通機構に登録したときは、Aは、遅滞なく、その旨を記載した書面を作成してBに交付しなければならない。 |
ウ Aが、Bとの間に専任媒介契約を締結し、売買契約を成立させたときは、Aは、遅滞なく、当該宅地の所在、取引価格、売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知しなければならない。 |
1 一つ |
<コメント> |
個数問題では,指定する条件に合致する選択肢が一つもないことがあります。「該当するものなし」と判断するには,全肢を精査する必要があるため,解答するのに作業時間をかけることを出題者としては望んでいるからです。要するに,どの選択肢も見ないで,エイヤとばかりに適当に解答するのを出題者としてはさせたくないという意地を見せたものと思われます。
一部に指定流通機構の登録は出題されないとしている向きがあるため,出題者は機敏に察知し,好んで出題したと考えられる節があります。 この問題の自己採点集計での正答率は通常の4択の理論上の正答率よりも低いようですが,過去問にア,イ,ウのすべては出題されていたので,認知度が低いとは考えられず,個数問題であったため,「必ず正しいものがあるはずだ」と考えた受験者へのトラップ(罠)として仕掛けられたためでしょう。 |
●出題論点● |
【正解】4〔ア,イ,ウはそれぞれ誤りなので,正しいものはない〕
ア | イ | ウ |
× | × | × |
正答率 | 4.3% |
ア Aが、Bとの間に一般媒介契約 (専任媒介契約でない媒介契約) を締結したときは、当該宅地に関する所定の事項を必ずしも指定流通機構へ登録しなくてもよいため、当該媒介契約の内容を記載した書面に、指定流通機構への登録に関する事項を記載する必要はない。 |
【正解:×】平成10年・問45・肢1 ◆媒介書面〔34条の2書面〕の記載事項−指定流通機構の登録に関する事項 指定流通機構への登録に関する事項は,専任媒介契約・専属専任媒介契約だけでなく,一般媒介契約でも,34条の2書面〔媒介書面〕に記載しなければなりません(宅建業法34条の2第1項5号)。 「記載する必要はない。」とする本肢は誤りです。 |
●類題 |
〔平成10年・問45・肢1〕
宅地建物取引業者Aが,Bの所有する宅地の売却の依頼を受け,Bとの媒介契約が専任媒介契約以外の一般媒介契約である場合,Aは,媒介契約を締結したときにBに対し交付すべき書面に,当該宅地の指定流通機構への登録に関する事項を記載する必要はない。× |
〔平成11年・問39・肢1〕
宅地建物取引業者Aが,宅地の所有者Bからその宅地の売買の媒介を依頼され,AB間の媒介契約が専任媒介契約でない場合,Aは,契約の相手方を探索するため,当該宅地について指定流通機構に登録することはできない。×(一般媒介契約でも登録できる。) |
イ Aが、Bとの間に専任媒介契約を締結し、当該宅地に関する所定の事項を指定流通機構に登録したときは、Aは、遅滞なく、その旨を記載した書面を作成してBに交付しなければならない。 |
【正解:×】平成11年・問39・肢3 ◆登録を証する書面の引渡し 宅建業者は,媒介契約の目的物である宅地または建物を指定流通機構に登録したときは,登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければなりません(宅建業法34条の2第6項,50条の6)。 「登録を証する書面」は,宅建業者が作成するのではなく,指定流通機構が作成するので,本肢は誤りです。 |
●類題 |
〔平成11年・問39・肢3〕
宅地建物取引業者Aが,宅地の所有者Bからその宅地の売買の媒介を依頼され,AB間の媒介契約が専任媒介契約である場合で,Aが,当該宅地について指定流通機構に登録をし,当該登録を証する書面の発行を受けたとき,Aは,その書面を遅滞なくBに引き渡さなければならない。○ |
ウ Aが、Bとの間に専任媒介契約を締結し、売買契約を成立させたときは、Aは、遅滞なく、当該宅地の所在、取引価格、売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知しなければならない。 |
【正解:×】 ◆契約成立の場合の指定流通機構への通知事項 宅建業者は,指定流通機構に登録した宅地又は建物の売買または交換の契約〔専任媒介契約または専属専任媒介契約に係るもの〕が成立したときは,遅滞なく,その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければなりません(宅建業法34条の2第7項)。 通知する義務があるのは次のものです(施行規則15条の11)。
本肢では,「登録番号」の代わりに「当該宅地の所在」を通知事項としているので,誤りです。 |
●類題 |
〔平成10年・問45・肢3〕
媒介契約が専任媒介契約である場合で,指定流通機構への登録後当該宅地の売買の契約が成立したとき,宅建業者は,遅滞なく,登録番号,宅地の取引価格及び売買の契約の成立した年月日を当該指定流通機構に通知しなければならない。○ |
〔平成15年・問43・肢1〕 宅建業者Aは,媒介により,売買契約を成立させたが,媒介の依頼者Bから媒介報酬を受領するまでは,指定流通機構への当該契約成立の通知をしなくてもよい。× |
〔平成16年・問45・肢1〕 宅建業者は,宅地の売買の専任媒介契約を締結し,指定流通機構に登録を行った物件について売買契約が成立した場合は,遅滞なくその旨を指定流通機構に通知しなければならず,当該通知を怠ったときは指示処分を受けることがある。○ |