宅建過去問 宅建業法 

案内所等の過去問アーカイブス 平成21年・問42 案内所等の規制


 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、契約行為等とは、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けることをいう。(平成21年・問42)

1 宅地建物取引業者が一団の宅地の分譲を行う案内所において契約行為等を行う場合、当該案内所には国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

2 他の宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲の媒介を行うために、案内所を設置する宅地建物取引業者は、当該案内所に、売主の商号又は名称、免許証番号等を記載した国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。

3 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の取引主任者を1人以上置くとともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。

4 宅地建物取引業者は、業務に関して展示会を実施し、当該展示会場において契約行為等を行おうとする場合、当該展示会場の従業者数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の取引主任者を置かなければならない。

<コメント>  
 本問題にも,21年の特徴である「出題歴の少ないものを苦心して探して出題」した形跡があります。
●出題論点●
 肢1 案内所等に,報酬の額を掲示しなければならないという規定はない。

 肢2 媒介を行うための案内所等の標識には,売主の商号,免許証番号を記載しなければならない

 肢3 契約行為等を行わない出張所は,標識を掲示しなけれはならないが,専任の取引主任者を設置しなければならないという規定はない。

 肢4 契約行為等を行う展示会場では,従事者数に関係なく,1名以上の専任の取引主任者を設置しなければならない。

【正解】

× × ×

 正答率  61.6%

1 宅地建物取引業者が一団の宅地の分譲を行う案内所において契約行為等を行う場合、当該案内所には国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

【正解:×昭和61年・問50・肢3平成9年・問42・肢4

◆案内所等に,報酬の額を掲示しなければならないという規定はない

 宅建業者は,その事務所ごとに,公衆の見やすい場所に,国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければなりません(宅建業法46条4項)

事務所というのは,<主たる事務所>,<従たる事務所>(宅建業を営む支店)等のことをいう。

 その案内所で契約行為等を行うかどうかに関係なく,案内所では,報酬の額を掲示する必要はないので,本肢は誤りです。

2 他の宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲の媒介を行うために、案内所を設置する宅地建物取引業者は、当該案内所に、売主の商号又は名称、免許証番号等を記載した国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。

【正解:平成6年・問39・肢4

◆媒介を行うための案内所等の標識には,売主の商号,免許証番号等を記載しなければならない

 標識は,掲示する場所ごとに,記載事項が定められています(宅建業法50条1項,施行規則19条2項)

 媒介を行うための案内所の標識には,その案内所で契約行為を行うかどうかに関係なく,その場所での業務の内容〔業務の態様(案内等または契約の締結・買受けの申込みの受理等),取り扱う宅地建物の内容(名称・所在地)〕,売主の商号または名称,免許証番号を記載しなければなりません(施行規則19条1項4号,2項5号・6号,別記様式11号の2,同11号の3)

※業務の態様が案内等である場合〔契約行為等を行わない場合〕は,クーリングオフ制度の適用がある旨も記載しなければならない(施行規則・別記様式11号の3)

3 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の取引主任者を1人以上置くとともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。

【正解:×初出題 (ただし,契約行為等を行わない案内所では出題歴がある ; 平成9年・問42・肢2平成11年・問36・肢4)

◆契約行為等を行わない出張所ー専任の取引主任者の設置義務はない

 事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所とは,出張所のことですが,契約行為等を行わない場合は事務所には該当しないので,標識を掲示しなけれはなりませんが(宅建業法50条1項,施行規則19条1項1号),専任の取引主任者を設置しなければならないという規定はないので(宅建業法15条1項,施行規則6条の2第1号),本肢は誤りです。

4 宅地建物取引業者は、業務に関して展示会を実施し、当該展示会場において契約行為等を行おうとする場合、当該展示会場の従業者数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の取引主任者を置かなければならない。

【正解:×平成14年・問31・肢2

◆契約行為等を行う展示会場−専任の取引主任者の法定数

 契約行為等を行う展示会場では,宅建業法15条1項の国土交通省令で定める場所(施行規則6条の2第4号)に該当し,そこでの従事者数が何人であっても,1名以上の専任の取引主任者を設置しなければなりません。

 展示会場の従業者数5人に1人以上ではないので,本肢は誤りです。


宅建業法の過去問アーカイブスに戻る  

1000本ノック・宅建業法編・本編のトップに戻る  

宅建過去問に戻る