宅建業法 実戦篇

取引主任者の過去問アーカイブス 平成14年・問31 宅地建物取引主任者 

変更の登録・法定設置数・更新の申請・主任者証の提示


取引主任者と宅地建物取引主任者証 (以下この問において「取引主任者証」という。)に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。) の規定に違反しないものはどれか。(平成14年・問31)

1.「は,専任の取引主任者として従事していた宅地建物取引業者社を退職し,宅地建物取引業者社に専任の取引主任者として従事することとなり,社は宅地建物取引業者名簿登載事項の変更の届出をの退職から半年後に,社はの就任から10日後に当該届出を行った。」

2.「は,宅地建物取引業者が業務に関し展示会を実施する場所であって,宅地又は建物の売買の契約を締結する国土交通省令で定める場所 (業務に従事する者11名)における唯一の専任の取引主任者である。」

3.「は,自らが有する取引主任者証の有効期間が満了して半年になるが,宅地建物取引主任者資格登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講したので,当該取引主任者証の更新の申請をせず,取引主任者としてすべき事務を行っている。」

4.「は,取引主任者として宅地の売買に係る法第37条の書面の交付を買主に対して行い,その際,買主から取引主任者証の提示を求められたが,法35条の重要事項の説明を行う際に提示していたので,これを拒んだ。」

【正解】

違反する 違反しない 違反する ○違反する

1.「は,専任の取引主任者として従事していた宅地建物取引業者社を退職し,宅地建物取引業者社に専任の取引主任者として従事することとなり,社は宅地建物取引業者名簿登載事項の変更の届出をの退職から半年後に,社はの就任から10日後に当該届出を行った。」

【正解:違反する取引主任者の問題

◆変更の届出は,30日以内

 専任の取引主任者の氏名に変更があった場合は,30日以内に宅地建物取引業者名簿の変更の届出をしなければなりません(宅建業法9条,8条2項6号)

 社は専任の取引主任者の退職から半年後に,変更の届出をしているので,宅建業法に違反します。

社はの専任の取引主任者の就任から10日後に変更の届出を行っているので,違反しません。

2.「は,宅地建物取引業者が業務に関し展示会を実施する場所であって,宅地又は建物の売買の契約を締結する国土交通省令で定める場所 (業務に従事する者11名)における唯一の専任の取引主任者である。」

【正解:違反しない取引主任者の問題

◆契約行為等を行う展示会場

 契約行為等を行う展示会場では,宅建業法15条1項の国土交通省令で定める場所(施行規則6条の2第4号)として,1名以上の専任の取引主任者を設置すればよいことなっています。

 したがって,その展示会場で業務に従事する者の数には関係なく,が唯一の専任の取引主任者であっても,宅建業法に違反しません。

 KEY 

契約行為等を行う展示会場 

専任の取引主任者は,1名以上設置すればよい

3.「は,自らが有する取引主任者証の有効期間が満了して半年になるが,宅地建物取引主任者資格登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講したので,当該取引主任者証の更新の申請をせず,取引主任者としてすべき事務を行っている。」

【正解:違反する取引主任者証の問題

◆取引主任者の定義=取引主任者証の交付・有効期間の更新を受けている者

 主任者証の交付や有効期間の更新を受けていない者は,取引主任者ではないので(宅建業法15条1項),取引主任者としてすべき事務を行うことはできません。

 たとえ法定講習〔都道府県知事が指定する講習〕を受講していても,取引主任者証の有効期間の更新を受けていなければ,取引主任者としてすべき事務を行うことはできないので,本肢の場合,宅建業法に違反します。

 KEY 

主任者証の交付や有効期間の更新を受けていない者

取引主任者ではないので,取引主任者の事務を行うことはできない

4.「は,取引主任者として宅地の売買に係る法第37条の書面の交付を買主に対して行い,その際,買主から取引主任者証の提示を求められたが,法35条の重要事項の説明を行う際に提示していたので,これを拒んだ。」

【正解:違反する取引主任者証の問題

◆取引主任者証の提示

 重要事項説明時以外の場合に,取引主任者は,取引の関係者から請求があったときは,取引主任者証を提示しなければなりません(宅建業法22条の4)

 本肢の場合,取引主任者証の提示を求められたのにも係らず,拒んでいるので,宅建業法に違反します。

重要事項説明時には,請求がなくても,提示しなければなりません(宅建業法35条4項)

取引主任者証の提示義務に違反した場合

   監督処分  罰則
 22条の4  指示処分〜  なし
 35条3項  指示処分〜  10万円以下の過料


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