宅建業法 実戦篇
案内所等の規制の過去問アーカイブス 平成9年・問42
宅地建物取引業者Aが一団の宅地建物の分譲を行う案内所に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。なお,この問において,「契約行為等」とは,宅地建物の売買若しくはその代理・媒介の契約 (予約を含む。) を締結し,又はこれらの申込みを受けることをいう。 (平成9年・問42) |
1.「Aは,契約行為等を行わない案内所についても,宅地建物取引業法第50条に規定する標識(以下この問において「標識」という。)を掲げなければならない。」 |
2.「Aが,契約行為等を行わない案内所に置かなければならない成年者である専任の取引主任者の数は,当該案内所において業務に従事する者の数にかかわらず,1名である。」 |
3.「他の宅地建物取引業者Bが,Aに対し一団の宅地建物の分譲の販売代理を一括して依頼した場合,Aが契約行為等を行う案内所に,Aの標識とともに,Bも,自己の標識を掲げなければならない。」 |
4.「Aは,その事務所及び契約行為等を行う案内所ごとに,公衆の見やすい場所に,国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
1.「Aは,契約行為等を行わない案内所についても,宅地建物取引業法第50条に規定する標識(以下この問において「標識」という。)を掲げなければならない。」 |
【正解:○】 ◆標識 一団の宅地建物の分譲を行うために設置した,契約行為を行わない案内所【専任の取引主任者を設置する義務がない案内所】でも,標識を掲げなければなりません(宅建業法50条1項,施行規則19条3号)。 ●整理●
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2.「Aが,契約行為等を行わない案内所に置かなければならない成年者である専任の取引主任者の数は,当該案内所において業務に従事する者の数にかかわらず,1名である。」 |
【正解:×】 案内所で,専任の取引主任者を置かなければならないのは,一団の宅地建物の分譲のために設置した案内所で契約行為等を行う場合です(宅建業法15条1項,6条の2第2号,第3号)。 契約行為等を行わない案内所には,成年者である専任の取引主任者を置く義務はないので,本肢は誤りです。 ▼契約行為等を行う案内所では,成年者である専任の取引主任者の数を1名以上,置かなければなりません。⇒ 当該案内所において業務に従事する者の数に関係なく,1人以上いればよい。 |
3.「他の宅地建物取引業者Bが,Aに対し一団の宅地建物の分譲の販売代理を一括して依頼した場合,Aが契約行為等を行う案内所に,Aの標識とともに,Bも,自己の標識を掲げなければならない。」 |
【正解:×】 ◆販売代理業者が設置した案内所−標識 宅建業者B ――――――――――――→ 宅建業者A (販売代理業者) 案内所で自己の標識を掲げなければならないのは,その案内所を設置した宅建業者です。 販売代理の宅建業者が単独で設置した案内所に,依頼主である宅建業者は,自己の標識を掲げる義務はありません(宅建業法50条1項,施行規則6条の2第3号)。 したがって,Aが設置した契約行為等を行う案内所に,Aは標識を掲げなければなりませんが,Bは,自己の標識を掲げる必要はありません。 |
4.「Aは,その事務所及び契約行為等を行う案内所ごとに,公衆の見やすい場所に,国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。」 |
【正解:×】 ◆報酬の額を掲示するのは事務所だけ 宅建業者は,その事務所ごとに※,公衆の見やすい場所に,国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない(宅建業法46条4項)。 ※事務所というのは,<主たる事務所>,<従たる事務所>(宅建業を営む支店)等のことをいう。 その案内所で契約行為等を行うかどうかに関係なく,案内所では,報酬の額を掲示する必要はありません。 |
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