宅建業法 実戦篇
業務上の規制の過去問アーカイブス 昭和57年・問40
契約締結等の時期の制限・広告開始時期の制限
開発許可が必要とされる宅地の造成又は建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において,宅地建物取引業者が行う業務に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法上誤っているものはどれか。(昭和57年・問40) |
1.「開発許可を受けた後でなければ,宅地の売買の広告をしてはならない。」 |
2.「開発許可を受けた後でなければ,宅地の売買の媒介をしてはならない。」 |
3.「建築確認を受けた後でなければ,建物の売買の契約をしてはならない。」 |
4.「建築確認を受けた後でなければ,建物の賃貸借の媒介をしてはならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | ○ | × |
【正解:4】 ◆賃貸については,自ら当事者・媒介・代理とも, 自ら当事者・媒介代理の売買・交換では,宅地の造成又は建築工事の完了前は,当該工事に必要とされる開発許可や建築確認,その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ,契約締結等をしてはならず,また広告をしてはならないが, 契約締結時期の制限 ⇒ 賃貸では,自ら当事者・媒介・代理とも,契約締結等の時期について制限を受けないのに対し(宅建業法・36条), 広告開始時期の制限 ⇒ 自ら当事者としての賃貸では広告開始時期の制限は受けないが,賃貸の媒介・代理では広告開始時期の制限を受ける(宅建業法・33条)。
○・・・制限がない,×・・・制限がある
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