宅建業法 実戦篇
重要事項説明の過去問アーカイブス 平成16年・問38
宅地建物取引業者が,宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について説明をする場合に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成16年・問38) |
1.「自ら売主として,マンション (建築工事完了前) の分譲を行うに当たり,建物の完成時における当該マンションの外壁の塗装については説明しなくてもよいが,建物の形状や構造については平面図を交付して説明しなければならない。」 |
2.「事業用建物の賃貸借の媒介を行うに当たっても,居住用建物と同様に,台所,浴室等の設備の整備状況について説明しなければならない。」 |
3.「宅地建物取引業者ではない売主から依頼されて建物の売買の媒介を行うに当たり,損害賠償額の予定は説明しなくてもよいが,売主が瑕疵担保責任を負わないことについては説明しなければならない。」 |
4.「自ら売主として,マンションの分譲を行うに当たり,管理組合の総会の議決権に関する事項については,管理規約を添付して説明しなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
1.「自ら売主として,マンション (建築工事完了前) の分譲を行うに当たり,建物の完成時における当該マンションの外壁の塗装については説明しなくてもよいが,建物の形状や構造については平面図を交付して説明しなければならない。」 |
【正解:×】 ◆完了時における形状、構造その他国土交通省令で定める事項 建築工事完了前の建物の場合,建築工事の完了時における当該建物の主要構造部,内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造を,図面が必要な場合は図面を交付して説明しなければなりません(宅建業法35条1項5号,施行規則16条)。 本肢は,「マンションの外壁の塗装については説明しなくてもよい」としているので誤りです。 |
2.「事業用建物の賃貸借の媒介を行うに当たっても,居住用建物と同様に,台所,浴室等の設備の整備状況について説明しなければならない。」 |
【正解:○】 ◆台所,浴室,便所その他の設備の整備の状況 35条の重要事項では,事業用建物・居住用建物の区別をしていません。 建物の貸借の媒介・代理では,<飲用水,電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況>(宅建業法35条1項4号)のほかに,<台所,浴室,便所その他の当該建物の設備の整備の状況>(宅建業法35条1項14号,施行規則16条の4の3第6号)も,重要事項として説明しなければなりません。 |
●施行規則16条の4の3で定める建物の貸借の媒介・代理での重要事項 |
1 造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
2 土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨 3 石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容 4 耐震診断を受けたものであるときは、その内容 5 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況 6 契約期間及び契約の更新に関する事項 7 定期建物賃貸借,終身建物賃貸借である旨 8 建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項 9 敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項 10 建物の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地) |
3.「宅地建物取引業者ではない売主から依頼されて建物の売買の媒介を行うに当たり,損害賠償額の予定は説明しなくてもよいが,売主が瑕疵担保責任を負わないことについては説明しなければならない。」 |
【正解:×】 ◆損害賠償額の予定,瑕疵担保責任 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項は,その定めの有無も含めて,重要事項として説明する義務がありますが(宅建業法35条1項9号),瑕疵担保責任の特約については説明する必要はありません。 本肢は,これが逆になっているので,誤りです。 なお,損害賠償額の予定又は違約金,瑕疵担保責任については,定めがあれば,37条書面に記載しなければなりません。
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●瑕疵担保責任の履行に関する保証保険契約の締結その他の措置 | ||||||||||||||||||
平成18年の改正により,以下が35条の重要事項に加わりました。
<宅地・建物の瑕疵担保責任の履行に関して保証保険契約の締結その他の措置で,国土交通省令で定めるものを講じるかどうか,及びその措置を講ずる場合のその措置の概要> ⇒ 貸借の媒介・代理では説明義務はない。 これ以外の瑕疵担保責任の定めについては,従来と同じで,35条の重要事項としては規定されていません。 ●瑕疵担保責任に関する保証保険契約
●瑕疵担保責任
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4.「自ら売主として,マンションの分譲を行うに当たり,管理組合の総会の議決権に関する事項については,管理規約を添付して説明しなければならない。」 |
【正解:×】 ◆総会の議決権に関する事項 管理組合の総会の議決権に関する事項については,35条の重要事項として説明する必要はありません。 |